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標準報酬月額変更・標準賞与年月
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入社年月とは関係ありません。年金などは下記のように算定するように決まっています。 【定時改訂と言います】 (1)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 被保険者の標準報酬月額は、実際に受けた報酬にあわせて毎年9月に決定し直されます。事業主の方は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の 報酬月額を「算定基礎届」により届出します。 決定し直された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、納めていただく保険料額の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。 ・平成19年 4月・・・固定給が大きく変わりませんでしたか?2等級以上変わった場合は【随時改訂】になります。 下記の3つの条件を満たしている場合です。 (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。
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>…私が10月に入社したからなのでしょうか?それとも全員9月に切り替わるのでしょうか? 「被保険者(保険の加入者)」全員です。 「厚生年金保険料」は、「標準報酬月額」というものをもとに一年間の保険料が決まりますが、年に一度見直しが行われます。 その区切りが「9月」になっています。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『Q. 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 >なぜか「平成19年 4月」があるのですが、なぜ4月に変更されてるのでしょうか? 「変更」ではなく、「変更はなかった」という意味の記録でしょう。 「平成19年 4月」には「健康保険法」の改正で、「標準報酬月額」の上限(下限)が変更になっています。 『平成19年4月 健康保険法 法改正』 http://www.geocities.jp/igarasi001/h19-kennkou-hokenn.html 『[PDF] 標準報酬上限の引上げ - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001tgrr-att/2r9852000001tgws.pdf (参考情報) 『保険料額表(平成24年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※「健康保険」の保険料率は、「保険者(保険の運営者)」ごとに違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (例)『リクルート健康保険組合>保険料月額表』 http://kempo.recruit.co.jp/info/107.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
どうもありがとうございました。
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