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社会保険の資格の有無

A氏は、中小企業の会社役員(専務取締役)をしていましたが、このたびの定時株主総会で退任し、数日後の翌月1日より、嘱託契約にて同社の相談役(役員ではない)となりました。年齢は63歳です。 嘱託契約の内容は、週3日出勤、1日当たり8時間で、給与は月額30万円です。役員時代に比べると収入は半減です。契約は1年ごと更新の予定です。 同社の一般社員は、週休2日制で1日当たり所定勤務時間は8時間です。 会社は協会けんぽに加入しています。 そこで質問です。 A氏は、いわゆる「4分の3基準」未満なので社会保険の加入資格はない、という理解でよいでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >いわゆる「4分の3基準」というのは「時間給制のパート」に対してのことであって、月給制の社員の場合は、たとえ週1日勤務であろうと「常用」として「資格あり」という判定になるという噂を昔聞いたことがあります。…時間給なのか月給なのかは判定基準に入っていないとお見受けしますが、どうなんでしょうか。 はい、以下のリンクにある「(3)被保険者とされない人」以外はすべて「常時使用される」とみなすのが「原則」です。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>厚生年金保険に加入している会社…などの適用事業所に【常時使用される】70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 >>(3)被保険者とされない人 とはいえ、「パートタイムの主婦などまで同じ扱いなのは現実的ではない」ということから、「だったら社員並に働いている場合は被保険者にすることにしよう」となっているだけです。 そもそもは「労働者の相互扶助の制度」としてなるべく労働者を加入させるようなルールが作られているわけですが、「パートの主婦」などは「健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の資格を失いたくない」ということで「適用事業所での勤務」を忌避する傾向にあるのも大きな要因と言えるでしょう。 --- 以上のことから、被保険者とするかどうかについて疑義がある場合は、「日本年金機構(年金事務所)がケースバイケースで総合的に判断する」ことになりますので、【総合的に】判断した結果「たとえ週1日勤務であろうと…」という結論になることもあり得るということになります。 また、「ケースバイケース」ということは、「保険料負担を逃れるのが目的である」と認められるような場合は厳しく判断されるでしょうし、一方で、事業主側に悪意がなければ寛容な判断になってもおかしくないので、「仮想の事例」では判断が難しいと言えます。 >…社会保険の適用関係の法令は緻密性に欠け、零細企業等、末端ではかなりいい加減な運用がなされてきたんでしょうねぇ。 「原則」は前述のように比較的明快ですから、「事業主や労働者の事情を勘案して、あえて曖昧さを残している」というのが現実に近いかもしれません。 しかし、それを逆手に取って加入逃れをする事業主が多いことや、社会保障費の増大などからいずれ見直されるのではないかとは思います。 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html >>…常勤労働者の週所定労働時間を29.5時間として契約を行い、これを「4分の3に満たない」として健康保険及び厚生年金保険への加入義務を果たさない事例が後を絶たないという指摘も多く聞かれるところである… >>9月1日には厚生労働省の社会保障審議会で「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」が開催されます。この4分の3という要件がどうなるかも含め、今後の動向に注視していく必要があるでしょう。 ***** (参考) 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm 『Q. 法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1066 『3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、|社会保険労務士事務所』 http://www.growthwk.com/article/13538146.html

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >はい、以下のリンクにある「(3)被保険者とされない人」以外はすべて「常時使用される」とみなすのが「原則」です。 >【総合的に】判断した結果「たとえ週1日勤務であろうと…」という結論になることもあり得るということになります。 ↑ まぁ「(3)被保険者とされない人」に記載の特殊で限定的なケースを除けば、いわゆる「4分の3基準」がすべてを律するものと思っていました。勿論、「4分の3」といっても杓子定規的な意味でなく、4分の3近傍の場合はケースバイケースで判断される、という程度の理解でいました。つまり、週1勤務なんて5分の1故、1/5<<3/4 なので、ハナから明白(資格がないことが)ではないかと。 (注)「<<」=「小なり小なり」 しかし、それ(4分の3基準)は事柄の本筋ではなく、"パート主婦"のごとき人種以外は基本的には全員加入することが本法の本来の趣旨であったとは迂闊にも知りませんでした。 とはいえ、常勤役員退任後、(同社もしくは他社の)週3日程度の非常勤役員となって、「4分の3基準」を根拠に被保険者とならずに年金を満額受給している例は世の中にいっぱいあるような気がするんですが・・・。もっとも、その中には「労働者性」のない人もあるとは思いますがね。「出社するに及ばす」なんて後輩役員から言われてたりして(笑い)。

その他の回答 (5)

  • coco1701
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回答No.6

#5です >そうすると、週1日勤務の契約ならば、有期契約であろうとなかろうと、はたまた月給制であろうとなかろうと、3/4どころの話ではないので、"ハナから資格なし"という判定になるということでしょうか  ・契約内容から・・社会保険(この場合、健康保険・厚生年金)の加入要件に該当するかどうか判断するのであって・・結果として加入要件に該当する、しないが判断される   >ハナから資格なし・・・要件に該当する、しないの結果ですから(ハナから資格なし)とは意味合いが違います   ハナから資格なし・・判定以前の話になってしまう、   判定をした上での資格無しとは、結果は同じでも意味は違うでしょう

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ちょっと、"ハナから"という曖昧な文言で話を混乱させてしまったようです。 #5ご回答の冒頭で、いきなり、 >>A氏は、いわゆる「4分の3基準」未満なので社会保険の加入資格はない、という理解でよいでしょうか。  >・それで問題有りません というやりとりを記述しておられたので、 『資格要件はいくつかあれど、ひとつの判定要素である「3/4基準」に照らした場合、週1というのは1/5であり、3/4という値にはほど遠い値であるので、ほかの判定要素を考慮するまでもなく当該社員には加入資格がない』 という論旨かと思った次第です。 本#6ご回答は、「そういう論旨ではない」と仰せなんですね。 『判定要素のひとつである「3/4基準」には"全く"当てはまらないが、ほかの判定要素も含めて総合的に判断すると、加入資格がある可能性も十分ありえる』ということですね。 もしそうであるならば、#5お礼欄の記述は、#5ご回答に対する私の解釈ミスです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>A氏は、いわゆる「4分の3基準」未満なので社会保険の加入資格はない、という理解でよいでしょうか。  ・それで問題有りません  ・常用的使用関係にあるか否かの判断は、労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等といった要因が総合的に検討されますが   その一つの目安として   ・1日または1週間の労働時間が通常の労働者の概ね3/4以上   ・1ヶ月の労働日数が通常の労働者の概ね3/4以上   が使われています  ・本来、常用(常用雇用労働者)は、期間の定めなく雇用されている労働者の事です(正社員の事)   下記の形態も常用とされます    有期雇用の契約を繰り返し更新し1年以上継続して雇用されている労働者    採用時から1年以上継続して雇用されると見込まれる労働者    特定労働者派遣事業で派遣される労働者  ・常用(常用雇用労働者)の意味と、社会保険加入における常用的使用関係の意味は若干違います        

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうすると、週1日勤務の契約ならば、有期契約であろうとなかろうと、はたまた月給制であろうとなかろうと、3/4どころの話ではないので、"ハナから資格なし"という判定になるということでしょうか。 ちょっと、ご見解が根本から割れましたねぇ。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >…週3日程度の非常勤役員となって、「4分の3基準」を根拠に被保険者とならずに年金を満額受給している例は世の中にいっぱいあるような気がするんですが・・・ はい、「日本年金機構(旧社会保険事務所)」は「税務【署】」「労働基準監督【署】」などと違い、はっきり言って事業主からなめられているところがあります。 「日本年金機構によると、去年3月時点で、加入義務がある事業所のうち、約6%(10万8000事業所)が加入しておらず、保険料を納めていない。」という以下の記事からもそれが分かります。 『厚労省、厚生年金未加入の事業所を告発へ|日テレNEWS24』(2012年5月4日) http://www.news24.jp/articles/2012/05/04/07205063.html ただし、「お役所(的)仕事」という面を考慮しても、職員数と事業所数の比率が圧倒的に違うため、調査・指導が行える事業所数に限りがあるのも事実です。 ですから、「4分の3の目安を多少曲解していたところで未加入事業所よりはマシ」というおかしな状況になっています。 かと言って、コストの問題や国民自身が役人(に準ずる人員)を増やすのを好まないことなどから、なかなか難しい問題ではあります。 『日本年金機構について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/ >>正規・准職員約12,000人(平成26年4月1日現在) 『産業別民営事業所数と従業者数の割合|総務省統計局』 http://www.stat.go.jp/data/nihon/g1306.htm >>580万4223事業所(平成24年) ***** (参考) 『国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3847 --- 『労働基準監督署にうまく動いてもらうための3つのポイント|J-CAST ニュース』(2013/5/23) http://www.j-cast.com/kaisha/2013/05/23175638.html?p=all 『何も対策がないまま労基署が調査に来てしまったら|咲くやこの花法律事務所』 http://roumubengo.com/liso23/ 『[PDF]労働基準監督業務について|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/15-2a.pdf >>労働基準監督業務:22年度人員 2,941人(うち非常勤261人)

noname#201411
質問者

お礼

補足解説、ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >A氏は、いわゆる「4分の3基準」未満なので社会保険の加入資格はない、という理解でよいでしょうか。 「4分の3」はあくまでも【目安】ですから、「厚生年金保険と健康保険」の加入については「労働者性があるかどうか?」「常用的使用関係にあるかどうか?」で判断するのが原則です。 判断の際には【実態】が重視されますが、一般的には「雇用契約を結ぶ」=「労働者(被用者)」と判断します。 「嘱託契約、週3日出勤、1日当たり8時間、給与月額30万円、契約は1年ごと更新」ということですから(業務内容が不明ですが)「労働者性がある」と言ってよいでしょう。 『被用者|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 --- 「常用的使用関係にあるかどうか」は、以下のように【総合的に】判断することになっていますが、【実務上は】、「4分の3の目安」が加入要件のように取り扱われていることが多いです。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から【総合的に】判断されます。 >>労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >>ただし、この基準は一つの【目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 『Q19. 相談役でも保険に加入しなくてはいけないのですか?|岩本学社会保険労務士事務所』 http://www.iwamoto-office.com/article/14244240.html ***** 「労働保険」について 「労働保険」も「労働者性の有無」を元に判断しますが、「雇用保険」については明確に加入要件が定められています。 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ***** (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称… --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 A氏の場合、「労働性」はあると考えてよいと思います。 問題は「常用性」ですが、いわゆる「4分の3基準」というのは「時間給制のパート」に対してのことであって、月給制の社員の場合は、たとえ週1日勤務であろうと「常用」として「資格あり」という判定になるという噂を昔聞いたことがあります。貴殿のご説明では、時間給なのか月給なのかは判定基準に入っていないとお見受けしますが、どうなんでしょうか。 いずれにしても、社会保険の適用関係の法令は緻密性に欠け、零細企業等、末端ではかなりいい加減な運用がなされてきたんでしょうねぇ。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>A氏は、いわゆる「4分の3基準」未満なので社会保険の加入資格はない、という理解でよいでしょうか。 いいえ。 健康保険、厚生年金はそのとおりですが、雇用保険は労働時間が週20時間以上なので加入対象です。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >雇用保険は労働時間が週20時間以上なので加入対象です。 ↑ 63歳ですから、これは確かに仰せのとおりですね。 >健康保険、厚生年金はそのとおりですが ↑ 問題はこれなんです。 いわゆる「4分の3基準」というのは「時間給制のパート」に対してのことであって、月給制の社員の場合は、たとえ週1日勤務であろうと「常用」として「資格あり」という判定になるという噂を昔聞いたことがあるのですが・・・。

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