「虚偽説明した行為」と「不正の隠蔽行為」との違い
「統計不正調査 やはり隠蔽の疑念残る」として、中日新聞が次のように書いています。
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2019022802000126.html
「新たな疑問がある。
追加報告書では、隠蔽行為を「違法行為を認識しながら意図的に隠そうとする行為」と定義、これに照らし隠蔽は認定しなかった。
しかし、担当者が大企業が抽出調査だったことを知りながら有識者検討会の場で全数調査だと説明したり、別の担当者が抽出調査が不正だと認識していたため総務省に説明できなかった事実がある。
監察委は今回、これらを事実と異なる説明として「虚偽申述」と新たに定義したが、不正を知っていて虚偽説明したことは隠蔽とどこが違うのか。監察委の明確な説明はなかった。」
上の記事によると、「担当者が大企業が抽出調査だったことを知りながら有識者検討会の場で全数調査だと虚偽の説明をした行為」について、報告書が、「不正を知っていて虚偽説明した行為だけでは、不正を隠蔽した行為とまでは言えない」と認定したそうです。
これに対して、上の記事は、「不正を知っていて虚偽説明した行為」と「不正を隠蔽した行為」とは同じではないか?と主張しています。
「不正を知っていながら(不正がないように)虚偽説明をした行為」の動機は、「不正を隠蔽したい」という動機があったからでしょうから、そうだとすると、結局、「不正を隠蔽したいという動機に基づいて、不正を知っていながら(不正がないように)虚偽説明をした行為」とは、「不正を隠蔽した行為」そのものではないか、というのが上の記事の主張だと思います。
これから、マスコミでもいろいろ記事がでるでしょうが、皆様はどう考えますか?