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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料の支払いについて)

給料の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 給料の支払いについて
  • 社内で問題を起こし、自宅謹慎にも関わらず県外に逃亡し連絡もつかない。処分についての話し合いをするにも、都合が悪いと言って出社しない。連絡が取れるのは給料の未払いの件についてのみ。上記のような不始末があるが、給料の催促・および労働基準監督署へ相談するという一方的なFAX(悪い捕らえ方をすると脅しのような文)
  • 社内で問題を起こした同僚が自宅謹慎中に県外に逃亡し、連絡も取らない。給料日を迎えたが給料が振り込まれず、後日社長宛に催促のFAXが送られてきた。給料の支払いについてどうなるのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

働かなければ、給料は出ませんが、働いた分は 払わなければなりませんよ。 ・社内で問題を起こし、自宅謹慎にも関わらず県外に逃亡し連絡もつかない ・処分についての話し合いをするにも、都合が悪いと言って出社しない ・連絡が取れるのは給料の未払いの件についてのみ ・上記のような不始末があるが、給料の催促・および労働基準監督署へ相談するという一方的なFAX (悪い捕らえ方をすると脅しのような文)     ↑ このようなことは、給料の支払いとは関係ありません。 会社が給料を支払わなければ、それは労基法24条違反で 労働刑法の対象になります。 会社に損害が発生し、その損害賠償をさせたい、と思っていても 給料は全額支払わねばなりません。 支払った後で、改めて請求することになります。 で、給料の支払い方法ですが、振り込みが慣習化している のなら、会社は振り込まねばなりません。 相手が取りにこないから、というのは通じません。 ”あまりに好き勝手しており、会社からの要求も呑まずに一方的な言い分を通しています。”      ↑ その通りですが、それは給料の支払いとは別の問題 になります。給料は払わねばなりません。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

直接払いの解釈は間違っています。 支払い義務があるのが会社です。義務ですから本人へ直接払う「義務」も会社側にあります。 労働者が取りに行く義務はありません。受け取る権利ですから、、、 通常は、「たまたま」 出社しているからそこで渡せばいいよね、というだけの事です。 このスレはそういう問題ではありません。直接払いかどうかは争点から完全に外れています。 会社の処分内容とそれを破った場合の処分の問題であり、連絡が取れるだけで良いなら県外でも問題ありません。 連絡が取れるのが単に携帯がつながるだけの事なのか、一般的な自宅謹慎は業務命令があれば通常の通勤の範囲で速やかに出社できる事を意味するのですが、明確にそう言える処分となっていたかどうか、実際に出社命令が出ても出社しなかったというような具体的な違反があったのかどうか、イロイロ検討してみなければ何とも言えません。 労基署を交えて話し合うというのは悪くない方法です。会社に正当性があるならば。

  • angkor_h
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回答No.3

一般的には業務放棄に該当して懲戒処分となるのではないですか? それが何時までさかのぼって適用するのかの会社の判断、その適法性になると思います。 たぶん、「会社からの連絡を取らない/取れない状況になった」「自宅待機を破った」のいずれかにさかのぼるのが妥当だと思います。 自宅謹慎からその日までは給料が受けられるでしょう。 このあたりについて、就業規則とか給料支払い規則などの、社内規定があるのが普通ですが…

回答No.2

労働基準法第24条 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html  お給料は、直接払い(手渡し)が原則です。  ですから、労働基準監督署へ相談したとしても、会社が給料の支払いを拒否しているのではなく、本人が出社していないだけなので、会社にとって不都合はありません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

よっぽどの遠隔地で無い限り、賃金は手渡しするって事で会社に支払いの意思がある以上、賃金不払いって事にならないです。 労基署の担当者の方からも、しっかり話し合いするように伝えてもらうとか。 > この場合はどうなるのか、 取りに行かなきゃ、そのうち2年間での時効になるのでは。