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給料未払いについて
給料未払いの場合は2年間までのうちに請求すればもらえるそうですが、たとえば1年以上あけてからの請求はできるのでしょうが、その間の利息等はもらえないのでしょうか・・・・?要は給料未払いプラスアルファでつくことはないのでしょうか・・・?要は未払いだからばッきんいくらうわのせとか・・・?利息が付いただろうとかで見てですが「
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利息請求は可能です。 ただし「給料未払い」に至った経緯で請求できないかも知れません。 請求できない理由 ・辞めた後の給与は「手渡し」となってる場合。 1年のプランクと書かれてるので「自分勝手に辞めた」で 給与用意してるので取りに来い!と言われてる可能性が高い。 用意されてる場合は「未払い」でなく「取りに行かない」です。
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- tanoshii-jikan
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給料未払いの場合、労働債権が2年で時効しますが、未払い発生から1年経過なら請求は出来ると思われます。 (※全額ではない8割請求の場合の方法と全額請求するための方法とで違いがありますが) 破産宣告及び労働基準監督署長の倒産認定申請から2年以内という条件が付きますが、下記の方法があります。 未払賃金を国が立て替える未払賃金立替払制度というのは、ご存知でしょうか? 全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で実施している制度です。 必要書類や資料等を提出して未払賃金の8割を払ってもらう制度です。 必要書類を提出しなければなりませんが、労働基準監督署長の倒産認定書や裁判所から受領した破産宣告決定通知書等の写し、又は破産事件、民事再生事件の事件番号の解るものを提出すれば、説明としては充分だと思われます。 未払い賃金額は、法人破産等の場合には破産管財人等による証明書や労働基準監督署長の確認が必要で、書類を貰わないといけません。 未払い賃金額総額の8割を独立行政法人労働者健康福祉機構に立て替え払い請求をするという手順を踏むので、訴訟よりこの制度は、証拠があれば解決が早いと思われます。 (※賞与は支払い対象にはならないそうですし、未払い賃金が上限296万円までの支払いだそうです) 未払いの間の利息は、もらえないと思われます。 後半の質問内容は、未払い賃金に対する遅延損害金とか利息を付す請求(付帯請求)を言われているのでしょうか? 判例でも遅延損害金の請求等は認められていますが、労力を費やすことや解決のための時間がかかることは予想出来ます。 訴訟による労働賃金未払い請求事件の訴訟提起は、証拠が明確なら判決文をもらえるでしょう。 然し、雇用している法人会社や個人事業主が破産手続きをした場合、裁判所から和解調書や判決文を受けていても全額回収は厳しいと思われます。 労働債権に先取特権があっても思うような答えが出ない場合もあります。 悩んでおられる相談者のかたには厳しい話ですが、働いていた会社の給料未払いが発生した時点で、証拠を収集しておかないと苦労が増えます。 破産申立をする会社ですから未回収の売掛金が多いとか、資産が無いなどの事情がよく有り、相談者のかたの満足の出来る答えが得られない場合が多いと思われます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>そのようなことで裁判に勝てる見込みはあるのでしょうか・・・・・? やってみなくちゃわかりません。 あなたがどのような証拠をお持ちで、相手がどのような反証をするのかわかりませんので。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
最近の裁判例だと、停職3ヶ月は不当だとして裁判して、3年かけて最高裁の判決で、30万円の支払い判決が出ました。 弁護士費用は100万円以上かかっているはずです。 請求は300万円でした。 参考にしていただけたら幸いです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> その間の利息等はもらえないのでしょうか・・・・? 普通はもらえません。 利息に6%、14.6%いずれを適用するとしても、銀行に預けとくより断然利率が良いですから、無条件にもらえるんだったら(経済的に困ってなきゃ)2年間預けとく方がよっぽどいいです。 遅延損害金が請求できるってケースだと、裁判起こして支払い命令が出るなんかして、継続して請求したが支払いされないのでって事で、裁判所の支払い命令の出た日を規準に計算とかが良くあるパターンだと思います。
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
請求はできますよ。 撮れるかどうかは全く別ですけど。 そもそも、未払い金全額受け取れるかどうかすらわかりません。
補足
給料以上に請求できるそうですが、最悪裁判だと思いますが、そのようなことで裁判に勝てる見込みはあるのでしょうか・・・・・?