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会社が社会保険未払いの際の社員の支払い義務

はじめまして。 会社が社員の社会保険料を未払いで社会保険事務所から催促されていることを知りました。 社員の給料からは天引きしていて未払いと知ってショックなのですが、もしこの状況の中退職した場合、支払う義務は退職する社員にあるのでしょうか? お願い致します。

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  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.3

まず、ねんきん定期便などで、あなたが今現在その会社で厚生年金保険に加入しているかどうかを、お確かめください。 入社の時にきちんと「資格取得」していれば、問題ありません。日本年金機構には、あなたの厚生年金保険の資格期間として登録されていますから、たとえ会社が保険料を払っていなくても、それはあなたにまったく関係ないことです。資格期間として将来の年金計算にも反映しますし、未払いの保険料をあなたに請求されることはありません。 従業員の厚生年金の加入手続きも、保険料納付も、あくまでも会社の義務であって、従業員そのものにはなにも課せられるものはありません。 ただ今後、会社が厚生年金保険から脱退する場合も考えられますが、それはねんきん定期便や年金事務所などに照会をかけて、注意深く見守る必要があります。脱退してるのに(つまりあなたの厚生年金資格が喪失しているのに)保険料だけ給与から天引きしている場合、それは会社のネコババになりますから。その場合はまず会社に申し立てをして、それでもこじれるようならば年金事務所に相談すべきです。

saitou-hazime
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>もしこの状況の中退職した場合、支払う義務は退職する社員にあるのでしょうか? ありません。 従業員負担分の徴収と納付の義務はあくまでも事業主にあります。 また、「天引き」により徴収がされていたなら、年金の加入期間として認められますのでご安心ください。 ※もちんろん、「給与から徴収された事実を示すものが全くない」場合はその限りではありません。 まずは、「日本年金機構(年金事務所)」に今後のことをご相談ください。 『[PDF]厚生年金特例法について(全2頁)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf/tokurei.pdf 『厚生年金特例法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3260 『年金記録の確認申立に必要な書類 (年金記録確認第三者委員会)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index5.jsp -------- 「雇用保険」については「ハローワーク」が管轄です。 『[PDF]2 年を超えて遡って、 雇用保険の加入手続ができるようになりました。』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

saitou-hazime
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

義務はあくまで会社側ですが、会社が支払いに応じられない場合は、振り込まれないまま推移します。健康保険は、罹病してなきゃそのまま経過し、雇用保険も失業保険の受給に関係なければ、加入期間が少なくなるだけです。但し、厚生年金については、300か月の払い込み規準に満たない場合は、基礎年金は減額または受給不可となります。 会社に支払いをさせるか,個人で不足分を支払うことになります。

saitou-hazime
質問者

お礼

ありがとうございます。

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