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盗難車両の雑損控除の仕方について?・・・経験者の方教えて

昨年私の個人名義の乗用車が盗難にあい、最寄の警察署に盗難届けを出しました。新車で購入後2年半経過していました。車両保険には入っていませんでした。通勤、仕事に使用していましたが、確定申告で雑損控除を受けたいのですが・・・・ 1.手続きの順序 2.必要書類 について教えていただきたいのです。たとえば損害額(盗難時点での)をどのようにして決めるのか?それ以前に雑損控除出来るのか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

雑損控除という制度が有り、適用には下記のような条件が有ります。 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。 会社員が専ら通勤の用だけに使用している自動車は、生活に通常必要な動産と考えられ雑損控除の対象となりますが、その自動車が通勤の用に使用されるほか、レジヤー用等にも使用されている場合には、それは生活に通常必要な動産とは考えられませんので、その災害損失の額を雑損控除の対象とすることはできないものと考えられます。 この判断については、参考urlをご覧ください。 なお、判断がつかない場合は、事前に税務署に確認された方がよろしいでしょう。   雑損控除の詳細と、手続きの方法などは下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm

参考URL:
http://www3.justnet.ne.jp/~fukuumi/NO19.htm
papigon
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

仕事なら、雑損ではなく、 事業所得の経費になります。 純損失として、繰越も可能です。 雑損としても、所得の1割を超えなければ 控除は、ありません。 減価償却費を差し引きますので、かなり 下がると思いますが。

papigon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

回答No.2

その年の 譲渡所得からは、差し引けますよ。  別荘・骨董などと同じく。

papigon
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

生活に必要な動産 30万以下に該当しないのでは。

papigon
質問者

お礼

参考にさせていただきます。

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