- 締切済み
確定申告の雑損控除(盗難)
先日主人が通勤で使っている車を盗まれました。翌日乗り捨てられているのが見つかりましたが、走れない状態でした。車検証やキーホルダーに付けてあったカギ(家、もう一台の車)も見つかりませんでした。古いので車両保険も入ってなく車は廃車にすることになりましたが、心配なのでもう一台の車のカギも家のカギも取り替えることになりました。 こういった場合、返ってきたとはいえ、廃車になってしまった車や、カギの交換費用は盗難の雑損控除と認めてもらえるものなのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- camille_ka
- ベストアンサー率60% (50/83)
回答No.1
雑損控除は通常所得の10%以上の損害がないと申告しても意味がないのです。廃車した車の再取得価格と鍵の交換費用の合計額は、果たしてあなたの年間所得金額の10%以上でしょうか。 車両は通常なかなか雑損控除の対象にはなりません。この辺の判断は実に微妙なので事前に直接税務署にお尋ねになった方が無難ですよ。 鍵の交換費用は、直接の損害ではありませんが、災害関連支出としてなら可能性はあるかもしれません。。。