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雑損控除について

実は、3年ほど前、知人に、500万円貸してしまいました。ところが、その知人は今年の7月に自己破産してしまいました。それまでに返してくれたのは合計178万円です。すなわち、322万円の損失です。悔やみきれない金額ですが、この損失は、「災害や盗難などで資産に損害を受けたときの雑損控除」として見て貰えるのですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

雑損控除の対象になるのは、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産で、別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは対象となりません。 残念ですが、貸金は対象となりません。 なお、事業をしている場合で、事業に関連しての貸付金であれば、貸倒損失として処理できます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm
taro1977
質問者

お礼

有難うございます。

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その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

雑損控除としては、前のお二方が回答されている通り、控除する事はできません。 その貸付が事業所得に該当すれば、全額を必要経費とする事ができますが、#1の方が掲げられているサイトをご覧になればわかりますが、知人、という事ですし、おそらく難しいのでは、と思います。 となれば雑所得であれば、その年分の雑所得の金額を限度として必要経費に認められます。 ところで利息は収受していたのでしょうか、だとすればどの所得区分で申告されていたのでしょうか、利息の収受が無かったのであれば、必要経費とする事もできないとは思います。 それと破産申し立てだけの時点では、所得税法の上では貸倒れとは認められません。 破産終結の決定や、破産廃止の決定等により、回収不能が確定して初めて貸倒れとして処理できますので、注意が必要です。

taro1977
質問者

お礼

有難うございます。

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  • rrrrr
  • ベストアンサー率28% (23/80)
回答No.1

残念ながら控除にはなりません。

参考URL:
http://www5.ocn.ne.jp/~kansho/zeimu.htm
taro1977
質問者

お礼

やはり、ダメですか、、、 即答頂きまして有難うございます。

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