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自動車税と軽自動車税の納税者

自動車税と軽自動車税の納税者 以前、原付のナンバーを返した後で納税の通知があり、役所の担当者の説明では「軽自動車税はナンバーの有無とは関係なく所有している者に、自動車税は登録名義者に来る」とありました。所有で納税の軽自動車税と登録で納税の自動車税の差の理由は何なのでしょうか。 

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

ナンバーなければ課税されませんよ。 役所が誰が原付を何台買ったかなんて情報は、標識交付しなければわかるはずもありませんので。

nekoppe
質問者

お礼

回答ありがどうございました。

nekoppe
質問者

補足

間違って記憶していました。 >ナンバーを返した後で納税の通知があり、役所の担当者の説明 ではなく、 「ナンバーを返そうとした時の役所の担当者の説明」でした。 ナンバーを返して原付を保管しようとしたのですが、「軽自動車税は所有者に課税されるので保管していれば課税され、ナンバーは返せない」という事でした。

その他の回答 (3)

  • panoram
  • ベストアンサー率11% (178/1602)
回答No.4

この場合、所有者=登録した人と解釈すればよいです。 一般的には乗るために所有します。と言うことは登録をしてナンバーをもらいます。 また、登録名義人に税金が来るのですから、ナンバーがない物は登録していないわけで、登録名義人は存在しません。ですから税金の通知を送る先は無いはずです。

nekoppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

nekoppe
質問者

補足

間違って記憶していました。 >ナンバーを返した後で納税の通知があり、役所の担当者の説明 ではなく、 「ナンバーを返そうとした時の役所の担当者の説明」でした。 ナンバーを返して原付を保管しようとしたのですが、「軽自動車税は所有者に課税されるので保管していれば課税され、ナンバーは返せない」という事でした。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

両方とも、課税基準日と言うものがあります。 その日の所有者若しくは使用者に対して課税が行われることになっています。 原付の場合、市区町村税です。 4月1日の登録名義認に対して1年分の納税義務が発生します。 3月31日に廃車申請を出して受理されていれば、今年度分は請求は来ませんが4月1日付けで廃車を行った場合は、今年度分の1年分を支払う義務があります。 「今年度は廃車して乗れないのになぜ払わなければいけないんだ!」と言う人も居ますが、 原付や軽自動車に関する税金は、最初に登録した年度は税金を取らないのです。 その取らなかった分を廃車した年度で取ることでつじつまを合わせている物ですので、文句は言えないんです。

nekoppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

nekoppe
質問者

補足

参考URLにあるように軽自動車税はに所有者に対して課税されるので、例えば、ナンバーのない原付を5台所有していれば5台分の課税、自動車は5台所有していてもナンバーがなければ非課税という法律の差が解らないのです。

回答No.1

いつナンバーを返しましたか? 4月1日以降にナンバーを返したら全額課税されます。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%A8%8E
nekoppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

nekoppe
質問者

補足

参考URLにあるように軽自動車税はに所有者に対して課税されるので、例えば、ナンバーのない原付を5台所有していれば5台分の課税、自動車は5台所有していてもナンバーがなければ非課税という法律の差が解らないのです。