• 締切済み

軽自動車の所有者変更について

軽自動車の所有者の変更についてお尋ねします。 6年ほど前に現金で軽自動車をディーラーより購入しました。 3年前、車検のため車検証を確認したところ現金購入にも関わらず 所有者がなぜかディーラーになっており、使用者だけ主人の名前に なってました。所有者をそこで変更しようとしたところ、そのディーラーが倒産しており連絡がつきませんでした。 2年前に主人とは離婚しており、その車は私が現在使用しております。 毎年軽自動車税が元主人に届くので名義を変更しようと軽自動車協会に出向いたところ、「役所に話してください」と言われ、役所に出向いても「軽自動車協会でお願いします」と言われ・・ 知り合いに聞いたところ、「倒産してるって事は破産管財人が入ってるはずだから管轄の裁判所に行って管財人の印鑑をもらってこないと名義変更は出来ないと思う」との事で・・ 購入したディーラーは遠方で出向くことも簡単には出来ないし元主人とも全く連絡は取ってないのです。 使用者の変更も出来ないと言われ、困っています。 所有者名義がなぜディーラーになってるかも良く分からないのですが、このままでは売ることも廃車にすることも、自分の家に税金の納付書を 届けることも出来ないので・・ やはり管轄の裁判所に出向くしかないのでしょうか?その場合は郵送でもお願いできるのでしょうか?

みんなの回答

  • domingon
  • ベストアンサー率16% (8/49)
回答No.2

こういうトラブルはすごい珍しいケースでもないと思うので、 行政書士さんに相談するとよいと思います。 陸運局の近所にあるような行政書士事務所なら 車関係の手続きには詳しいと思いますよ。

megu0331
質問者

お礼

ありがとうございます。そうしてみます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

ご安心下さい。 軽四輪は登録車ではなく届け出車なので そう悩む必要はありません。 日頃お世話になられているお店へお任せ頂ければ大丈夫です。 ちなみに 自動車税納付書の送付先だけを変更することも簡単で これは電話一本で済みます。 地方税ですから 手続きは総じて簡便です。

megu0331
質問者

お礼

ありがとうございます。   役所にも軽自動車税の送り先だけを私の住所に、といいましたが 出来ない、と言われました。どうしてなんでしょうか・・・ 全ては所有者を変更しないと、というようなことを言われたのです。 お店に依頼すれば出来るのでしょうか・・・

関連するQ&A