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標準報酬の育児改定について

標準報酬の育児改定について質問させてください。 育児休職から復職後4ヶ月目に育児改定があるそうですが、 「休職前の標準報酬」よりも「復職後の3ヶ月間により算出された標準報酬」のほうが金額が大きかった場合、育児改定は希望しないほうが良いのでしょうか? 3歳未満の子供がおり養育特例が絡んできた場合、標準報酬は低いほうが有利になるのでしょうか?

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  • srafp
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回答No.1

> 「休職前の標準報酬」よりも「復職後の3ヶ月間により算出された標準報酬」のほうが > 金額が大きかった場合、育児改定は希望しないほうが良いのでしょうか? 標準報酬月額の変更は、健康保険単独ではなく、厚生年金と共通の事務作業です。 そして、標準報酬月額に基づき、健康保険からの給付額や厚生年金からの年金額[注]が決定いたします。  [注]年金のことを書くと「そんな何10年も先のことは」と考える方が居りますが     年金給付は「障害」と「死亡」に対しても行われます。 その為、単に負担する保険料だけではなく、給付額のことも視野に入れて判断するのがよいと私は考えます。 > 3歳未満の子供がおり養育特例が絡んできた場合、標準報酬は低いほうが有利になるのでしょうか? お尋ねの「養育特例」は、『育休前の標準報酬>対象期間の標準報酬』となった場合に、『育休前の標準報酬』で年金等の計算(記録)を行うと言う制度です。 ご質問文前半に書かれている「育児改定を希望しない」を実施した場合で考えると  1 短期的には『育休前の標準報酬=対象期間の標準報酬』となるので、特例は適用されない。  2 定時決定(毎年4月~6月の実績で計算)により標準報酬月額が増減した場合、新たな   標準報酬月額は9月分から適用となります。    a この時に『育休前の標準報酬>対象期間の標準報酬』となったのであれば、     特例は適用されます。    b この時に『育休前の標準報酬=<対象期間の標準報酬』となったのであれば、     特例は適用されません。 このようになりますので、単に保険料の負担額だけで判断するのであれば、標準報酬月額は育休前と同額か低い状態にしたほうが有利と言えます。

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