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昨年の扶養控除異動申告書の間違いに気づいたら
息子5月で20歳の学生がいますが、今年の扶養控除異動申告書を書く際に 昨年、勘違いで書いてないことに気づきました。 (1)この場合の手続きはどのようにすればいいのでしょうか? (2)また、何処に対して行えば良いでしょうか? (3)後必用な書類を前もって揃えようと思いますが、何が要りますか?
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扶養控除等(異動)申告は何度出しても構いませんので、年末調整に間に合うようであれば今出せば良いですよ。この申告に従い毎月源泉所得税を天引きされるだけで(↓URL)、この金額は仮の金額にしか過ぎません。所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まるため、年末にならないと正しい税額が出ないためです。これを年末調整(または確定申告)で清算するわけです。 もし、年末調整に間に合わないなら来年確定申告で控除してください。どちらにしても多く天引きされている状態ですから、還付金が増えることになるでしょうか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm [提出時期] その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
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- ma-fuji
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>(1)この場合の手続きはどのようにすればいいのでしょうか? 会社から「平成24年分」の「扶養控除等申告書」をもらって、そこにお子さんの氏名を記入して出し直しすればいいです。 >(2)また、何処に対して行えば良いでしょうか? 前に書いたとおりです。 会社です。 ただ、もう年末調整に間に合わないと言われたら、来年、自分で確定申告すればいいです。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >(3)後必用な書類を前もって揃えようと思いますが、何が要りますか? 「扶養控除等申告書」の出し直しが間に合うなら、必要な書類はありません。 間に合わなくて、確定申告するなら前に書いたとおりです。
>息子5月で20歳の学生がいますが、今年の扶養控除異動申告書を書く際に昨年、勘違いで書いてないことに気づきました。 (1)この場合の手続きはどのようにすればいいのでしょうか? 【平成24年分】の「扶養控除等(異動)申告書」に記載するだけです。 他の手続きは不要です。 なお、20歳ならば「扶養控除等(異動)申告書」の「特定扶養親族」に「○」をして下さい。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※【平成23年分】のことであれば「確定申告」が必要なので、補足にてお知らせ下さい。 (2)また、何処に対して行えば良いでしょうか? 「扶養控除等(異動)申告書」はどこにも提出せず、「給与の支払者(≒会社)」が保管していますので、それを訂正するか、新しいものを提出するかどちらかです。 詳しくは、勤務先の経理担当者に確認して下さい。 (3)後必用な書類を前もって揃えようと思いますが、何が要りますか? 何も要りません。 「扶養控除」の申告に関しては、控除を受ける納税者の【自己申告】だけで良いことになっています。 ------- (備考1.) 「扶養控除」を受けるには、「対象者が学生かどうか?」は問われません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 ------- (備考2.) 「住民税の申告」を別途行う必要はありません。 勤務先が市町村に提出する「給与支払報告書」に申告の内容が記載されます。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いなよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
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>今年の扶養控除異動申告書を書く際に昨年、勘違いで… 昨年 (23年) 分でなく、今年分の話ですよね。 昨年末に提出した「24年分」ということですね。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 >息子5月で20歳の学生… 念のため確認ですが、バイトで 103万円以上稼いでいたりしないでしょうね。 給与 130万を「所得」に換算すると 38万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >(1)この場合の手続きはどのようにすればいいのでしょうか… そろそろ年末調整の時期ですので、会社から今年分 (来年分とは別) の扶養控除等異動申告書の提出を求められるはずですから、そこに今年大晦日現在の様子を正しく書き込めば良いということです。 会社から提出しろといわれなかったら、自分から用紙を請求してください。 >(2)また、何処に対して行えば… 会社。 >(3)後必用な書類を前もって揃えようと… 法律上は、何も必用ありません。 学生証の写しなども、別に必用ありません。 情報を正しく伝えるだけです。 そもそも親の税金に、子が学生かフリーターか、はたまたバリバリの有職者かなどということは一切関係ありません。 「所得」が 38万円以上あるかないかだけです。 ただ、会社によっては、無知あるいはあえて会社の裁量において、子の源泉徴収票を出せということはあるようです。 そんなもの会社に出したくないと思われるなら、年が明けてから自分で確定申告をすれば良いです。 確定申告なら本当に、子に関する添付書類など何も必用ありません。 また、年末調整または確定申告が正しく行われれば、住民税の申告は必用ありません。 税務署から市役所にデータが送られますので、だまっていても翌年分の住民税な間違いなく反映されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hata79
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二通りに分かれます。 1 23年分の確定申告書の提出を税務署にしてる場合。 「更正の請求」を税務署に提出します。 23年申告書の控えが作成時に必要。 2 23年分の確定申告書を提出してない(年末調整だけ済んでる)。 平成23年分の確定申告書を税務署に提出します。 同年の源泉徴収票を添付します。 学生証の写しの添付は無用ですが、提示を求められる場合があるので、用意(コピーでもよい)しておくと良いです。 なお、確定申告書は住民税の申告書を兼用してるので、税務署に提出することで住民税の申告書を別途提出する必要はありません。 両方ともに手続き時に「還付金の振込口座」を記載するので、口座データも必要です。
- yana1945
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23才未満学生を証明する、学生証(持参は原本)か昨年の在学証明書です。 (卒業して学生証が無いと、学校に去年の在籍証明をお願いします。) 住所を管理する税務署に電話して、サラリーマンで会社の年末調整での 記載漏れの手続きを聞いてください。 確定申告をしているなら、昨年の控えと、証明書類を持参します。 住民税は、私が手続きをした経験が無いので、市区役所の納税担当 部門に、税務署は手続きが判ったが、市区役所の手続きを教えて ほしいと聞いてください。
お礼
回答ありがとうございます。
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