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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不貞の慰謝料再請求はできるでしょうか?)

不貞の慰謝料再請求の可否とは?

このQ&Aのポイント
  • 離婚して1年経ち、元夫が婚姻中に不倫をしていたことが発覚しました。離婚時に示談が成立し、1年間の不貞期間に対して慰謝料300万円を請求しましたが、先日知人から元夫の不貞期間が1年以上だったと聞きました。この場合、不貞期間の相違があるため、示談が済んでいる1年分の前の不倫について再び慰謝料を請求することは可能でしょうか。
  • 離婚から1年経った時点で、元夫の婚姻中の不倫が発覚しました。離婚の際に示談が成立し、不貞期間1年分に対して300万円の慰謝料を請求しましたが、最近知人から元夫の不貞期間が1年以上だったと聞きました。このような場合、示談が結ばれた1年分の前の不倫については慰謝料の再請求が可能でしょうか。
  • 離婚後1年が経過し、元夫の婚姻中の不倫が発覚しました。離婚時に示談が成立し、不貞期間1年分に対して300万円の慰謝料を請求しましたが、最近知人から元夫の不貞期間が1年以上だったと聞きました。この場合、示談が結ばれた1年分の前の不倫について慰謝料を再請求することは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>不貞期間の相違ですから、示談がすんでいる1年分の前の不倫の件について慰謝料の再請求はできるのでしょうか? あくまで法律学上としては、不定期間の錯誤(勘違い)により示談を結んだということで、無効主張→新しい示談という事も可能かと思います。 ただ、これはあくまで、机上の話で、現実問題となると、元夫がそれを認めるかどうかによるでしょう。認めないと、不貞期間が1年だ、いや3年だと争いがあり、それを解決するには最終的には裁判になってしまいます。裁判では証拠がすべてですし、時間も費用もかかりますから、なかなか大変かと思います。 また、不貞期間が3年だから慰謝料が3倍になるわけでもなく、相場としては300万円は裁判上ではよくある金額ですので、増額できても数十万くらいと判断されてしまうでしょう。なかなか費用対効果の面で困難かと思います。 まあ、元夫には慰謝料をもっと請求されるんじゃないかと思わせないように、不貞期間が3年間あった事を認めさせ、認めたら、おいおい、あとちょっと慰謝料増やせよと請求するなり方法はあるかもしれませんが・・・。これだと、絶対何かある事に請求されると、かなり警戒されるでしょう。 弁護士さんや司法書士さんに相談だけでもしてみてはいかがしょうか。ネットの情報は自分で言うのもアレですけど当てにならないですよ。

その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

簡単に出来ません。 現状では99.9%無理です。

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.2

民法第724条によると、 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」 とありますので、時効が成立していると思われます。 従って、質問者さんが知人の証言を基に立証できたとしても、請求はできないでしょう。

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