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慰謝料請求と所有権返還請求について
主人の結婚前からの不貞行為が原因で半年前に離婚しました。 半年間慰謝料問題で調停をしてまいりましたが、結局不成立に終ってしまいました。 私の請求額とむこうの支払い額が折り合わなかったからです。 私の元には不貞行為が分かったときに彼を追い出したので、彼の荷物と現金があります。 荷物は送り返したのですが、現金はまだあります。 調停では私はこの額では納得できないと言いつづけてきましたが、本心はもうこの現金を慰謝料がわりにもらうことで納得し、裁判をするつもりはありません。 しかし不成立に終った今、この現金とこの話し合いは宙に浮いたままです。 慰謝料請求の時効のほうが早いから所有権に基づく返還請求を起こされたら私はこの現金をいずれ返さないといけないのでしょうか? どうしたらいいのかアドバイスをください。
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質問者が選んだベストアンサー
No1です。そのような状態であれば、相手の提示している金額(現在預かっている額)を、慰謝料としていただきますと言う意思表示を相手にすることで、良いと思います。仮に、相手が不満であれば、相手から調停なりの手段をとると思います。内容証明で、相手に意思表示をしておいて、心機一転、頑張ってください。
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- shoyosi
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慰謝料と預かっている現金との相殺は、慰謝料の額が確定していないので、貴方の債権としては確定していませんから難しいでしょう。> 裁判で確定していないから相殺できないとは始めて聞く理論です。具体的に、判例などありましたらご教示願います。 あなたは既に、相手方に金額を提示しているのでしょう。その金額は確定されている数字ですので、それを元にして相殺すればいいのです。相手が不服であれば、相手のほうで慰謝料の金額をめぐって裁判することになります。当然ながら、法文どおり、相殺の意思表示は相手の承諾は要りません。
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再度のご回答ありがとうございます。 私は預かっているお金にあと100万円を請求しているのですが、代理人は押さえているお金で納得しろと言っていて、で彼は返せと言っているのですが。 ただ更にお金をだすつもりは毛頭ないようなので、裁判をしてまでと思い、押さえているお金で諦めるかと思っております。めちゃめちゃくやしいですが。(彼は無職でお金もないので) 調停が不成立に終わった今、内容証明で一方的に慰謝料としてもらいますと送っておけば、不服なら彼から裁判をおこすということですね。 ありがとうございました。
彼の現金が手許に有るとのことですが、どの様な性質の現金でしょうか。 結婚後、二人で築いた財産の一部であれば共有の財産で、彼一人の現金では有りませんから、返還請求は難しいと思います。 ただ、早く決着をつけるには、再度、調停の申し立てをして彼の申し出た金額で終了させた方がよろしいと思います。いつまでも、過去を引きずっても仕方がないと思います。 又、慰謝料と預かっている現金との相殺は、慰謝料の額が確定していないので、貴方の債権としては確定していませんから難しいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現金は結婚前から彼が持っていたものと、結婚後に彼が誰かからもらって通帳に入金してあったお金ですので、どちらも私のものではありません。 調停を再度申し立てるには私から遠方の元旦那の住所地に申し立てなければならないのでそこまでして和解したがっていると思われると今度は全部返せとか言ってくるんじゃないかと思っております。 このお金で納得して欲しいと言っているのは代理人で、本人は返せと言っているので私としても困惑しています。 慰謝料として頂いておきますと内容証明で送っておこうかと思ってはいるのですが…。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
慰謝料についてはあなたは債権者ですから、相手に対し、あなたの請求額のうち、預かっている現金部分について相殺の意思表示(内容証明で可)をすれば、その現金はあなたの物になります(民506)。残額については、争うことも可能です。このまま、放っておかれて、時効になったとしても、民法508条によって、相殺可能です。結論として、あまり心配になることはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いちおう向こうも私の手元にあるお金で納得してほしいと言っておりまして。 ただ、代理人はそう言っているのですが、本人がそう言っていないもので私としても困惑しております。 お恥ずかしいのですが、すこし感情的になってしまい和解するのが嫌だったので不成立にしてしまいました。 このお金は慰謝料としてもらっておくという内容証明を送っておこうかと思います。
- hanbo
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あなたの本心が、おいてある現金の額を慰謝料とすることに納得しているのであれば、再度家庭裁判所に調停を申し出て、その額を慰謝料とすることで調停を終了させてはいかがですか? 裁判をするつもりが無いのであれば、もらえる可能性のある現在おいてある金額を、慰謝料としてもらうだけ得だと思います。 慰謝料請求の時効は離婚から2年ですが、話し合いが付いていないその現金は、慰謝料ではありませんので、夫婦の共有財産の未処理分となり、返還請求ということにはならないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 調停は現時点で不成立になってしまったので、私が再度家庭裁判所に調停を申し立てないとダメなのですが、元旦那の住所が遠方なためわざわざ出向いてまた調停をしていくのもと思っておりまして。 ちなみに、お金は結婚後彼が誰かにもらって通帳に入金されたお金と、結婚前からの貯金なので私の物ではありません。 これは慰謝料として頂きますという内容証明を送っておいてはダメでしょうか?
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 そのようにしたいと思います。 後押ししてくださって安心できました。 今回のことは忘れて心機一転がんばりたいと思います。 ありがとうございました。