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不倫の慰謝料請求時効とは?不倫の事実の判断方法と時効の期間について
- 不倫の慰謝料請求時効については、不倫の事実を知ったときから3年間であることが民法724条で定められています。
- 不倫の事実とは、配偶者が第三者と性的な関係を持っていることを指します。メールや写真などの証拠がある場合は、不倫の事実を確認することができます。
- 質問者の場合、不倫の事実を知ったのは2010年秋であり、証拠写真を撮ったのは2012年5月です。したがって、不倫の慰謝料請求の時効は2015年秋までとなります。
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不倫の慰謝料請求を、どなたにされるおつもりでしょうか? 奥様→旦那様? 奥様→不倫相手? 確かに法律上においては、発覚から3年、不貞行為から20年で消滅という定めがありますね。 けれど現実的には、旦那様に宛てなのか、不倫相手になのか、によっても状況の異なることがあり、ケースバイケースでしょう。 夫婦間でなら、婚姻関係継続中でしたら、一度許して結婚生活を続けたり、不倫相手と思っている人の存在が、奥様の勘違いなこともあったり、確実でありながら相手がわからなかったり、請求してもうやむやにされてしまう、ということもありますからね。 よって夫婦間においての請求については、時効が延長になったり、一度許しなどあっても離婚の際には請求出来る内容になるとか、いろいろあるみたいですよ。 が、現実的な話、相談から手続きにもすべてに多額の費用がかかるものなので、請求する慰謝料がとれる相手かどうか、あなたの経済力や、背負うリスクもきちんと見極めないとならないですね。 無闇に金銭目的で実行すれば、離婚しない夫婦が詐欺行為でこのような裁判を起こしている場合などもあり、それは犯罪に加担することにもなるので注意が必要です。 不倫相手側に請求なら、相手に配偶者がいるか、でも逆に旦那様が請求される側になり本末転倒する場合があったり、不倫相手から請求に応じる条件として、離婚請求されたり、不倫のせいで婚姻生活が破綻していない場合には、請求を拒否されることや、独身女性に旦那様が言い寄ったということなら、手切れ金を要求されてしまうこともあるそうです。 真実を公に提示しなければならなくなるので、裁判となると、心労も伴い、婚姻継続にもふたりの間を裂くような支障をもたらすことも多い行為になり得ますから、離婚を念頭に入れた覚悟の際に、お考えになった方が良い内容ですね。 リスクとして考えられる件は、不貞行為を訴訟する側が証明出来なくてはなりませんし、証拠写真といっても、第三者が見て確実に不貞行為であるとわかる画像や、不法行為で入手された証拠でないこと、など、証拠採用され得る条件のものでないとなりません。 誤って不倫相手でもない人を訴えたりすると、身近に接する可能性のある関係者であったりすることもありますから、名誉毀損、逆に、理不尽に夫婦間の立ち入りたくもないトラブルに巻き込まれ迷惑をょ被った、等で慰謝料、損害賠償請求の対象にされてしまうこともあるので、慎重に正規調査機関の報告でないと、信頼できません。 また、弁護士さんを立てる際も 高額報酬を望める場合じゃないと、弁護士費用は最低でも20万以上の手付金から、かと思われますので、受けてくださる方が殆どいないと思います。 仮に勝訴しても、支払いが滞ったり、思い通りに行かないことも多く、口座の差し押さえなども、すべて他者を通してしてもらうことには、多額の費用がかかることから、あまり裁判など公共にさらしてメリットになる様なことなどないので、協議で家族間などで解決する方がお互いのため、と思われます。 ご夫婦間で解決されるのが一番ですが、甘えがある分 うやむやにされることもあるので、本当に離婚をお考えくらい悩まれたときは、公正証書を作っておくことをおすすめします。 ご夫婦間の契約書のようなものです。 取り決めの最後に約束以外の金銭請求はしないことや、離婚後に隠し事が発覚した場合等に備え、そうした違法があった場合はその限りでないという内容の文言を必ず入れておくことです。 そうすれば、法的な時効だなんだ、と慌てることもありません。 法では、離婚後2年、3年以内の時効消滅のあるような事でも、事情によっては、 例えば、奥様に内緒で不倫、内縁関係が続いており、離婚後数年経過して隠し子が発覚、なんてことになっても、ケースバイケースで、旦那様の裏切り行為の発覚となれば、慰謝料請求出来る方法となります。 この様にご夫婦間の問題は難しいので、ケースバイケースなことがとても多いですね。
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- hekiyu
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時効の起算点は、事実上損害賠償を請求 できる時からですので、2012年5月 ということになるでしょう。 仮に、立証などの問題でそれが否定されても、 不法行為は継続的に個々に発生していますので 3年が経っていない部分は、請求できますよ。 2010年だとしても、まだ時効は成立 していないでしょう。 内容証明で催告すれば、時効を中断でき 6ヶ月先延ばしにできます。 http://www.yageta-law.jp/uwaki_isharyou/
- yamato1208
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疑いというのと、事実確認では意味が違います。 今回の場合は、証拠で確認した時点から起算されます。 ですから、2012年5月が起算日となります。
補足
ありがとうございます。 私が不倫を知ったメール内容は明らかに不倫してると分かるものだったのですが、それでも2012年5月が起算日になりますか?