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パートの年収を103万~105万に抑える方法とは?
- パートの年収を103万ちょっとに抑える方法は、勤務を予定通り行い、有給を取りやめることです。
- パートの年収を105万まで抑えることは難しくありません。税金や社会保険料の増加はあまりなく、勤務を中止する必要はありません。
- 友人の配偶者手当が103万までなら、パートの年収をその範囲に抑える方法もありますが、105万円まではあまり変わらないと考えられます。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、本人の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、103万円を超えると確かに本人やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないよう(手当をもらえるように)に働けば、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
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- mukaiyama
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長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、ポイントを絞って回答します。 まず前提として、本人の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は「基礎控除」しか該当しないものと仮定します。 (本人が自分で社会保険料を払ったり、生保を掛けていたりすると以下の話が違ってくる) >年収が104万7000円くらい… ・本人の所得税・・・(1,047,000 - 1,030,000) × 5% = 800円 (100円未満切り捨て) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・夫の所得税・・・配偶者特別控除 38万円が適用 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・本人の翌年の住民税のうち「所得割」・・・(1,047,000 - 980,000) × 10% = 6.700円 ・夫の翌年の住民税のうち「所得割」・・・配偶者特別控除 33万円が適用 >年収を102万ちょっと… ・本人の所得税・・・0円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・夫の所得税・・・配偶者控除 38万円が適用 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1192.htm ・本人の翌年の住民税のうち「所得割」・・・(1,020,000 - 980,000) × 10% = 4.000円 ・夫の翌年の住民税のうち「所得割」・・・配偶者控除 33万円が適用 >あるいは103万6000円位に… ・本人の所得税・・・(1,036,000 - 1,030,000) × 5% = 300円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・夫の所得税・・・配偶者特別控除 38万円が適用 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・本人の翌年の住民税のうち「所得割」・・・(1,036,000 - 980,000) × 10% = 5.600円 ・夫の翌年の住民税のうち「所得割」・・・配偶者特別控除 33万円が適用 >税金等が急激に上がるわけでもなく、105万円まではあまり変わらないのでは・・・という印象… それで間違いありませんが、というより、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは通常ないのです。 105万円で線引きする意味はありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、愚の骨頂というものです。 >年収103万ちょっとを勧めようと思うのですが… だめだめ。 >主人の配偶者手当(扶養手当?)の類は年収130万円まで… 同時に社会保険料の負担もないのですから、130万直前まで稼げば、税金で多少は目減りするものの、104万や 105万で抑えるよりははるかに家計は豊かになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>年収103万ちょっとを勧めようと思うのですが、これで大丈夫でしょうか? 現在、ご主人が受けている(申告している)「所得控除」が「配偶者控除しか無い」のであれば、「103万円」を超えるかどうかを気にする必要はありません。 理由は、「配偶者控除」が無くなっても、「配偶者【特別】控除」があるからです。(「障害者控除」は、配偶者が「控除対象配偶者」でなければ受けられません。) 具体的には、以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は「その他控除」に入力して下さい。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm (参考) 「住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額」という非課税の基準があります。 ですから、【仮に】、ご主人の所得金額が「非課税ギリギリ」というような場合は、「控除対象配偶者」の有無が「限度額」に影響します。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は、市町村によって違います。 「所得割」の非課税限度額 ・「【税法上の】扶養親族0人」→所得金額35万円以下(給与収入だけならば100万円) ・「【税法上の】扶養親族2人」→所得金額137万円以下(給与収入だけならば約221万円) ※「所得金額」は「所得控除」を差し引く前の金額です。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※間違いなよう務めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ohkinu1972
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配偶者控除は所得が38万円(給与収入で103万円)を超えると対象になりませんが、所得76万円(給与収入で141万円)までは配偶者特別控除が段階的に適用されます。 また105万円までは配偶者特別控除の控除額も38万円で同じなので変わりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金に関しては働いた割に手取りが増えないということはありますが、ごくまれなケースを除いて逆ザヤになることはありません。 まして、有給で働かずにもらえるならもらってしまった方がいいです。