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ちょっと意味がわかりません
社会の公民の教科書にこう書いてありました。 「国会の基本は多数決です。意見が対立したままの場合には、最後は多数決で決定します。・・・・・・・国会の議決は、両議院の議決の一致によって成立します。衆議院と参議院とで議論が異なったときは、両院による協議(両院協議会)が行われることもありますが、・・・・」 つまりこれは、多数決で決定する=両議院の議決が一致する ということでいいのでしょうか。あと、 多数決をするべき状況というのは両院協議会をすべき状況と同じなのですか? 逆に私の言っていることのほうが意味不明かもと思いますが・・・ 分かった方は教えてください!
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国会で法律が出来までの流れを説明します。 まず、法律の原案である「法案」というものが、衆議院に提出されます。 すると、衆議院議員たちは、その法案の内容について、話し合い(審議)を行い、その上で、その法案を実際に効力を持った「法律」にしてよいかどうか、多数決を取ります(これを「採決」と言います) 採決の結果、「賛成」が多くなると、「可決」となります。 しかし、仮に衆議院での採決によって「可決」となっても、その法案はまだ法律にはなりません。 衆議院で可決された法案は、今度は参議院へと提出され、そこでも審議をし、採決を取ることになります。 そして、参議院でも賛成が多くなり「可決」されたとき、その法案は「法律」になります。 基本的には、衆議院、参議院、両方で多数決をとって、両方で「賛成」が多くなれば、「法律」が出来る。こう覚えていただければ結構です。 ただ、例えば、衆議院で「賛成」が多くなって、参議院では「反対」が多くなる、ということは当然に起こります。 このときは、このままでは法律にすることが出来ません。衆議院と参議院の結論が一致していないからです。 で、それでも、どうしても法律にしたい、というとき、衆議院と参議院、両方の代表者によって話し合いをし、一方に意見を変えるように交渉することができます。これが「両院協議会」です。 最初に書いたように、衆議院で「賛成」多数、参議院で「反対」多数であったとしても、話し合いによって参議院が「やっぱり、賛成に回ろう」となれば、衆議院も参議院も「賛成」という結論で一致します。そうすると、法律にする、ということができるようになるわけです。
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- mekuriya
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違います。衆議院は衆議院、参議院は参議院で、それぞれ別に多数決で決定するのです。どちらも独立していて全く別なのです。2つのサイコロを振ればちがう目が出るのが普通なのと同じです。同じ目が出た場合だけを国会の議決とみなします。しかし違う目が出た場合には両院協議会を開くか、衆議院の議決を国会の議決と看做すことになるのです。 つまり「多数決で決定する=両議院の議決が一致する」ではないのです。
- trajaa
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>逆に私の言っていることのほうが意味不明かもと思いますが・・ 確かにそうだね。 国会というのが、衆議院と参議院から成り立っているのは了解か? 法律案や予算案など全ての議論は、衆議院と参議院でそれぞれ独立して行われる (それぞれで多数決する) 衆議院での議論の結果と参議院での議論の結果が同じであれば、何も問題無いのだが それぞれの結論が異なった場合に、どうするか?というのが両院協議会の役割 衆議院の代表と参議院の代表とが集まって議論する ※現実には両院協議会は充分に機能できていないけど、法律の規定ではそう言うことになっている
- ssssan
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衆議と参議で衆で多数を得て政権与党に成って参で与党政権が参の過半数を得て無いのが 捻じれ現象.捻じれ状態と言います。 で当然衆で与党が多数決で通過して参では与党が過半数を得て無いから議決で却下されます、案件に依っては賛成する野党議員もいますが、 でもう一回同じ議案が衆に戻って来ます、 で50日権が有ってその間に衆でその案件を議決にかけて3分の2以上の賛成を得れば自然通過して その法律は確定します。 で例外が有ってねじれでの差戻しの出来ない案件も何点か有ります、その例外案件はチョット勉強不足で分かりません、検索したら調べられると思いますが。