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予算案の議決などにおける参議院の意味について
予算案の議決などにおける参議院の意味について 予算案の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名を行うときは、参議院の議決によらないで、衆議院が可決することで決定されてしまうと思うのですが、それなのになぜ参議院で議決を行う必要性があるのでしょうか?
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原則と例外ということです。 日本は二院制をとっているので法案は両院の議決が必要です。(原則) しかしながら両院で議決が異なっても決定しなくてはならない上記のことについては、解散があり任期も4年と短い衆議院の方がより民意を汲んでいると考えて優越が認められています。(例外) 原則にのっとり処理を行いそれが出来ない場合に限り例外の処理が行われるのですから、衆議院に優越権がある上記の事項についてもまずは原則に基づいて両院で議決を行う必要があります。この原則が適用できない事態になってはじめて例外の衆院の優越が適用されるのです。
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- uvkki
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回答No.1
正統性を得られないからです。 結果論からいえば、衆院の優位性があることですから事実上は衆院の採決で決まるけど、 でも10日とか30日とか経なければなりません。 国会で成立して直ちに試行する必要があった場合、参議院で可決する必要がありますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 参議院がすぐ否決した場合、すぐに試行されることもあるような気がしますが、すぐに否決されることはめずらしいのでしょうか? また、何日も経ることはわかるのですが、結局試行されたらおなじことなのではないのでしょうか?