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確定申告について
確定申告をしたいのですが、アルバイト先が源泉徴収票をくれない為、出来ないでいます。 アルバイトは平成15年11月~平成16年1月までしていましたが、もらった賃金は実際は11月分だけで、それも全額はもらえませんでした。その未払い分については今度3月10日に小額裁判を起す予定です。 しかしその小額裁判では源泉徴収票についてまで要求は出来ないそうなので、どうしようか本当に困っています。 何度も送ってくれる様、頼んでいるのですが、「今忙しいから…」とか「今度送るから」と言われるだけで全然行動してくれません。かなりいいかげんなお店なので、もしかして税金を納めていないから送ってくれないのかなと思ったりもします。 確定申告の期日は人によって、違うと聞きましたが、私の場合、いつまでにすればいいのでしょうか? 私の平成15年の収入は、以前別の所で働いていた時の分と、上に書いたアルバイト先の分で、合計130万程。保険料は2万5千円程です。よろしくお願いします。
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支払い票(アルバイトの賃金を証明する会社側の発行した書類)が一回の支払いごとにありますよね? それが全部あれば、源泉徴収票がなくとも、確定申告は可能かと思います。 ただし、雇用保険や社会保険に加入していた場合は、この限りではないのですが。 いずれにしても、一度お近くの税務署に電話で確認してはいかがでしょうか?今忙しい時期ですから、出向いて聞くのが税務署員に対して親切かもしれませんが。 なお、賃金の一部は未払いであるとのことですから、次の内容を含む「内容証明郵便」をお送りすると、源泉徴収票も手に入るかもしれません。 ・平成15年12月及び平成16年1月の賃金が未払いであること ・支払わなければ労働基準法第23条及び第24条に違反すること ・未払い賃金の金額は当方の計算では○○円である ・この通知が届いてから7日以内に未払い賃金を払うこと ・もし支払わない場合には法的な処置をとる、こと ・あわせて、国民の義務である納税のため確定申告を行うので、源泉徴収票を作成して送ること 小額訴訟は、この「内容証明郵便」を送って効果を見てからでも遅くはないでしょう。 書き方などは、「内容証明郵便」で検索すると、ネット上で知ることができます。行政書士などの法律のプロに作ってもらうと3万円くらいかかりますし、自分でも簡単に作ることができます。 また、7日以内に、などの文面を入れた場合、いつ到着したか知っておく必要がありますから、配達証明もあわせてつけておく必要があります。
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給与の支払者は源泉徴収票を交付する義務があります。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すればよろしいでしょう。 「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください 確定申告については、実際に給料をもらった年の所得となりますから、各々の年の収入を、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をすることになります。 なお、年収が103万円以下であれば所得税が課税されませんから確定申告の必要が有りません。 ただし、103万円以下で源泉税が引かれている場合は、確定申告をすると源泉税が還付されます。
給与の支払を受けた源泉徴収票については、税務署で発行してくれないと訴えると、税務署からその会社に指導が入りますのでなんとかなります。 未払いの分については結局去年は受け取っていませんので、今年受け取れば今年の収入となります。 確定申告の手続きは2月15日から3月15日です。 では。
11月分に関しては、その手書きのメモでもいいかも、知れません。 また「配達記録付き郵便」と「内容証明郵便」はまったく別物です。 「内容証明郵便」は文字通り、その内容を第三者である郵政公社が証明をしてくれるもので、実際の裁判など法執行において、ある程度の効力を発揮するものです。 確定申告については、税務署で相談するのがベストですね。 ぜひ「内容証明郵便」(+配達記録)を試してみてください。10日で結論はでると思います。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。11月分の給料明細はじつは頂いていないんです。手書きで「11月分の給料明細がまだできないので手で計算しました。○○○○○円です。明細は出来次第お送りします。担当者名」と書かれたメモが入っていただけなんです。また一度配達記録をつけて賃金未払い分、源泉徴収票、給料明細の要求をする文書を送ってみたんですが、無視されました。説明文が足りなくてすみません。 アドバイスの様に、一度税務署に出向いてみるのもよさそうですね。ご丁寧な説明、本当にありがとうございます。