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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の閉鎖登記簿を入手する方法について)

土地の閉鎖登記簿を入手する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 祖父の土地が点在しており、一筆公図を入手済み。
  • 合計12筆の土地の登記簿謄本を入手したい。
  • 登記簿謄本を入手する目的とは?遺産相続の分割協議書を作成するため。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mikinon
  • ベストアンサー率56% (613/1076)
回答No.1

(1)YES (2)必要なし。登記簿謄本(登記事項証明書)、閉鎖謄本は赤の他人であろうと誰でも取ることが可能。 (3)・・・ 家督相続で登記されているなら、戸籍にも家督相続の旨の記載があるはずで、それならば当然に家督相続で三男にしてあるわけで、三男が一括相続移転登記をしても何ら問題ないです。 民法以降後でも、それ以前に家督相続されていれば(戸籍に記載されていれば)、家督相続は有効で、当然に登記可能です。家督相続なら、無知を逆手にとかはあまり考えられません。 法務局の印鑑証明書の保管閲覧とか考えられているようですが、登記申請書類(添付書類)の保存期間(2,30年だと思う)は決まっていて、昭和のだと閲覧は難しいかもしれません。(閲覧時には利害関係人であることを証する書類が戸籍類が必要です。) 協議して遺産分割なら遺産分割協議書等が閲覧可能かと思います。(ただし大抵還付請求されてますので、原本ではなくコピー) 戸籍に家督相続の旨が無く、法改正後に兄弟に俺が家督相続したんだからと、遺産分割したとしても、分割協議書類にハンコを押してるなら、騙したようなことになっているというのを証明するのは無理があるような気がします。無知を理由に覆すのは無理じゃないかと。 脅されたとかそういったのならという気もしますけど、本人死んでから、その相続人に訴えても・・・。かなり無茶な話に見えるのですが。 まぁ、まずは登記簿謄本取ってから・・・。

OK-SUNNY
質問者

お礼

早々のお応えをありがとうございます。 法務省にもメールで同じ質問をいたしましたところ、電話で懇切丁寧に解説して呉れました。以下に、その回答を示します。 Q1:Yes Q2:Yes    個人情報ゆえ、直系親族(直系尊属、直系卑属)であることの証明として、戸籍謄本が必要、及び、代理の場合は、直系親族の戸籍謄本と代理人とすることの委任状が必要とのことでした。 Q3:Yes    登記時に遺産相続分割協議書と、遺産相続分割協議書に捺印した実印の印鑑証明書等を添付資料とし、これらのすべてを保管する規定になっている。但し、保管期間は30年との事。しかし、30年を過ぎても保管している出張所もあるとの事。 私見:登記情報提供サービスの仕組み・機能は、所有者名をキーワードで検索が可能だと思うのですが、地番をキーワードにした業務形態どおりのシステム機能になっている。こうした応用がプログラムを追加するだけですし、市販の検索エンジンを追加するだけで対応が可能なのに・・・・。 どうもありがとうございました。

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