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土地が複数ある場合の登記方法

父親(被相続人)名義の山が8筆、土地(空き地・住宅可)が2筆あります。 相続人は、配偶者を入れて3人です。 お聞きしたいのは、この場合、相続登記をする場合、纏めて提出する場合、用意する書類で戸籍謄本、住民票等の公的書類は一部で良いのでしょうか? それとも、各土地ごとに用意する必要があるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

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回答No.2

不動産登記令第四条  「申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。」 土地10筆は同一の法務局(登記所)の管轄ですよね。 また10筆の取得者は各不動産について同一ですか。同一であれば一件の登記申請でいけますし、同一でなくてもその何件かの登記申請を同時に出せば、同じ書類を重ねて提出する必要はありません。 不動産登記規則第三十七条  「同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2  前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。 」

IXY333
質問者

お礼

ありがとうございました。 結構書類代も掛かるので助かります。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

一部でOKです。

IXY333
質問者

お礼

ありがとございました。