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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保から社保になった場合の支払い義務)

国保から社保への支払い義務と未納分の対処方法

このQ&Aのポイント
  • 失業者の場合、前年度の収入額に対して減免制度が適用されるが、副業には適用外。
  • 市から送られてきた保険料決定通知書の支払い義務が大変困難。
  • 12月に社会保険に切り替えた場合、国保の支払い義務はどの月までか?また未納分はどうするか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

12月中に「職域保険の健康保険」に加入した場合 10月分保険料:「職域保険の健康保険」の保険者に支払い 11月分保険料:市町村に支払い 12月分保険料:新規に加入した「職域保険の健康保険」の保険者に支払い ・加入した健康保険の「保険証」が交付されたら、「市町村国保」の脱退手続きが必要 ・「市町村国保の保険料」は脱退時に精算 ・保険料に日割りはないので「月割り計算」 ・納め過ぎがあれば還付、未納があれば延滞金も含めて支払い となります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ※家族が「被扶養者」として「職域保険の健康保険」に加入した場合も、「被扶養者」は保険料の負担がないだけで同じです。 ※「市町村国保」は各市町村が「保険者」なので、手続きの詳細は【お住まいの】市町村にご確認下さい。 (参考) 「被扶養者」の認定要件は保険者(保険の運営者)によって(微妙に)違いがあります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

webmaster9988
質問者

お礼

親切に教えて頂き有難うございました。