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社保から国保、再び社保へ。教えてください、

知識がなくお恥ずかしい限りですが、どうか皆さん教えてください。 実は妹が離婚をしてしまいました。今年の5月までは会社員として 働いていたので社保に加入しておりましたが、結婚をしてからは 仕事はしないで旦那の会社の保険証を発行されていました。しかし 残念ながらつい最近離婚をしてしまい、ここでいろいろとトラブル が起きました。離婚後、再び仕事を始めた妹は10月から社保に加入 し保険証を発行され、役所に変更届けに行った際に国保には以前 から加入していなかったのにもかかわらず未納分として4万円近く 請求され支払ってしまいました。また後から実は旦那の会社の扶養 には入っていなかったことを知らされ愕然としております。妹の 会社の人の話ではその4万円は払わなくても大丈夫なものだと 支払ったあとに聞かれ、一体どうすれば良いのか悩んでおります。 このあとこの4万円は戻ってくることは可能なのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

 こんにちは。  お話の中に???の点がいくつかあるのですが…  例えば、 >結婚をしてからは仕事はしないで旦那の会社の保険証を発行されていました >また後から実は旦那の会社の扶養には入っていなかったことを知らされ愕然としております ・保険証を発行されていたということは、扶養に入っていたということですが… >結婚をしてからは仕事はしないで旦那の会社の保険証を発行されていました >離婚後、再び仕事を始めた妹は10月から社保に加入し保険証を発行され、役所に変更届けに行った際に国保には以前から加入していなかったのにもかかわらず ・そもそも国保に加入していないのでしたら、役所に変更届に行く必要が無いのですが… -------------------------------------------------------------  一応、 ・5月に結婚して仕事をやめ、ご主人の健康保険の扶養家族になられた ・10月に就職先の健康保険に加入された ・実は、健康保険の扶養家族になっていなかった ・(理由は分からないのですが)役所に変更届に行かれた ということを前提に考えて見ますと、 ○妹さんの健康保険の加入状況 ・上記の前提から考えますと、結婚により会社を辞められ会社の健康保険を辞められてから、10月に就職されて会社の健康保険に加入されるまでの間は、健康保険にまったく加入されていなかったことになります。 ・ところで、国民健康保険については、国民健康保険法で、妹さんが加入する意思があるなしに関わらず、勤務先の健康保険を止められ他の健康保険に加入されなければ自動的に国民健康保険の被保険者(加入者)になり、他の健康保険に加入されると国民健康保険の被保険者の資格を喪失することになっています。 ・ただし、事務的には、妹さんが他の健康保険に加入されていないことは市区町村(国民健康保険の運営者です)には分かりませんから、国民健康保険の加入届と脱退届が必要です。 ・何故、役所に行かれたのか分からないのですが、役所に変更届に行かれたことにより、本来は国民健康保険に加入していないといけないが、加入していないことが発覚してしまい、本来加入すべきであった時(前の会社の健康保険を止められた日の翌日)から、今回の勤務先の健康保険に加入された日まで、つまり国民健康保険に加入していたとみなされる期間の保険料の未納について請求されたものと思われます。 >妹の会社の人の話ではその4万円は払わなくても大丈夫なものだと支払ったあとに聞かれ、一体どうすれば良いのか悩んでおります。 ・これは、「未加入を役所に知られなければ支払を免れられた」ということで、「支払わなくても大丈夫なもの」ではありません。本来、支払う義務があったものです。 >このあとこの4万円は戻ってくることは可能なのでしょうか? ・本来、支払い義務のあったものですから、勿論還付はされません。  結果的にはうまく立ち回れなかったということですが、立派に社会的義務を果たされたということで、妹さんを褒めてあげてください。 -------------------------------------------------------------- [国民健康保険法](関係部分) (被保険者) 第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。 二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者 三  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 三の二  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 四  健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。 五  健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。 六  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 七  国民健康保険組合の被保険者 八  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

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