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社保任意継続と国保についてお教えください
いつもお世話になっております。転職により3月より次の会社(現在は有限ですが4月より株式へ変更)へ行くのですが、保険はないと聞いています。 そこでお聞きしたいのですが、私のような場合、 1.有限から株式への組織変更による健保の扱いは? *新しい会社からは、社保加入は義務づけられているが、社保には加入しない旨の説明があり、労使折半がない分、国保にはなるが、給与は高めにするとの事。 2.この状況下で、社保の任意継続は可能なのですか? 3.1ができるものとして、今年度より翌年度の年収が多くなる場合と低くなる場合での、社保任意継続と国保選択時のメリット&デメリットは?(漠然とした質問ですが、基本的な考え方等がわかるのものがあればお教えください。) お忙しい中すいませんが、お教えください。宜しくお願いします。
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会社で一人事務をしてます。 1.所属会社が組合か政府管掌かで多少の違いはありますが、有限から株式への組織変更で健保の取り扱いはかわりません。 社保加入が義務付けられている会社が社保に加入しない場合、社会保険事務所等から調査を受けた場合、会社がデメリットをこうむることも考えられます。それを回避するためにも会社とご質問者様の契約をしっかりと締結する必要があります。詳しくは、下記のサイトを参照してください。 2.確認はしていませんが、可能だと思います。 3.任意継続は、退職時の標準報酬月額分の保険料を払う必要があります。在職時は、個人負担分のみでよかったですが、任意継続は事業主負担分も支払わなければいけないので、単純に支払額は2倍です。 国保の保険料の確定は、前年の所得によって決定します。 お住まいの役所に電話して保険料を比較しないと国保がいいか任意継続がいいかなんともいえません(国保・任意継続ともに診療時の個人負担分も3割です)。 任意継続保険ですと社会保険ですから、傷病手当金等、国保では受けられない保険給付があったりするのがメリットかな?と個人的には思います。 余談ですが、同時に国民年金にも加入することになると思いますが、国民年金は一律13300円です。また、任意継続する場合は、前職の保険の資格喪失から20日以内に手続きを行わないと、強制的に国保加入になってしまうそうですので、手続きをする場合はお早めにしたほうがいいと思います。手続きは所管の社会保険事務所です。
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- naosan1229
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A1.有限会社でも、株式会社でも、法人企業にはかわりはないので、社会保険の加入は義務となっています。 社会保険に加入すると、保険料の半額を会社側が負担しなければならないため、その負担を嫌い社会保険に加入しない会社も存在します。 社会保険庁では、20名以上の従業員がいる会社に対して、強制加入させる方向で動くと言うことです。 また、当該会社が、すでに社会保険に加入していた場合においての、有限会社か株式会社の違いはありません。 A2.当該会社が社会保険に加入しない場合は、当該会社を退職した後の健康保険を、任意継続することはできません。(社会保険に加入していないため、継続にはならないため。) また、今まで任意継続していたとして、当該会社に就職される場合において、任意継続を継続することは可能です。 任意継続の資格喪失の理由は、下記のとおりとなっています。 1.就職し社会保険の資格を得たとき。 2.保険料が期日までに納付されないとき。 3.死亡したとき。 のいずれかですので、ご質問の場合は、就職した者の社会保険の資格は得ていませんので、任意継続の資格喪失の理由には当たりません。 A3.私的な意見ですが、任意継続を選択するほうをお勧めいたします。 社会保険には、病気や怪我で働けなくなり、給料が支給されない場合に傷病手当金という休業補償があります。 これは、任意継続においても受給可能なものですし、国民健康保険にはこういった制度はありません。 そのため、任意継続していれば、病気や怪我で今の会社を休んだとしても、まったく収入がなくなるということがありません。 また、たいていの場合は国民健康保険の保険料が高かったりします。(これは比較してみないとなんともいえませんが、だいたいの場合は国民健康保険料のほうが高いケースが多々見られます。) また、あなたが女性である場合おいて、出産されるときは出産手当金という休業補償も受けることができます。 これらのように、任意継続をすることをお勧めいたしますが、保険料などを比較して選択するのも一つの手ですね。