• ベストアンサー

年末調整について教えてください。

勉強不足ですみません。 今年、初めて本業をもちながら短期アルバイトを2ケ月ほどしました。 給料明細をみると課税対象額と総支給額しか記入されてなくて 所得税は引かれてないのです。 2ヶ月分で70000円くらいです。 税務署のホームページをみると20万未満なら申告の必要なしみたいな事が 書いてありましたが、イマイチわからないのです。 すみませんが税に詳しい方いましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 補足をいただきありがとうございます。 >会社員です。 会社員が本業ということは、「給与所得の源泉徴収票」が発行される収入以外はないということですね? であれば、結論としては「確定申告不要」です。 >(扶養控除等申告書は)提出はしていない >月払い >(給与所得の源泉徴収票に「乙」や「丙」の)記載はない こちらに関しては、「所得税は引かれてない」というのが、どうも腑に落ちなかったので、念のため確認させていただきました。 頂いた情報からの「推測」ですが、「所得税の源泉徴収」の処理が間違っているようです。 ただし、「所得税の源泉徴収」の処理が間違っているのは、あまり珍しいことではありませんし、「給与の受給者」には責任はありません。 「確定申告」も不要です。(もちろんしてもかまいません。) (根拠となる法令) 『確定所得申告を要しない場合(所得税法第121条)』 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/121.htm >>二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について…所得税の徴収をされた又は【されるべき】場合において、イ又はロに該当するとき。 >>イ …【従たる給与】等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額…の合計額が【二十万円以下】であるとき。(引用者による抜粋・強調) ------------- ここからは、ご質問とは直接関係のない「参考情報」です。 「確定申告」は「所得税(国税)」の「精算手続き」なので、「住民税(地方税)」とは直接の関係はありません。 よって、「確定申告不要」=「住民税の申告不要」とはなりません。 「住民税の申告」については、「確定申告した場合」や「勤務先から給与支払報告書が提出されている場合」は、申告不要ですが、詳細は【お住まいの】市町村にご確認下さい。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (参考URL) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

恐れ入りますが、以下の4点を質問させてください。 ・「本業」というのは、「自営業(事業所得)」でしょうか?それとも「会社員」などの「給与所得」でしょうか? ・短期アルバイトの勤務先には、就業時に「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」は提出されましたでしょうか? 『[PDF]平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ・給与は「日払い」「週払い」「月払い」のいずれだったでしょうか? ・「給与所得の源泉徴収票」が手元にある場合、「乙」や「丙」という記載はありますでしょうか?

tibita4649
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >「本業」というのは、「自営業(事業所得)」でしょうか?それとも「会社員」などの「給与所得」でしょうか? 会社員です。 >短期アルバイトの勤務先には、就業時に「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」は提出されましたでしょうか? 提出はしていないです。 >給与は「日払い」「週払い」「月払い」のいずれだったでしょうか? 月払いです。 >「給与所得の源泉徴収票」が手元にある場合、「乙」や「丙」という記載はありますでしょうか 記載はないと思います。 宜しくお願いします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

副業をしているからと言って,会社が年末調整でどうこうすることはありません。 もし確定申告が必要なら自分で行います。 確定申告が必要なのは,給与を2か所以上から受けていて,年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得,退職所得を除く)との合計額が20万円を超えるひとです。 「2ヶ月分で70000円くらいです。」と言うのであれば,確定申告はする必要がなく,年末調整は普段と同じようにすればいいでしょう。

tibita4649
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除や株の売買、その他の事由による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、20万以下の他の所得はだまっていて合法です。 ただし、この特例は国税だけで、住民税には関係ありません。 20万以下を年末調整に含めず確定申告もしない場合は、別途、「市県民税の申告」を市役所でする義務が生じます。

tibita4649
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A