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職歴詐称してしまい源泉徴収を今のバイトに
去年の5月から法人団体でパートとして働き、8月に辞めてしまい それから今年の5月に店員アルバイトとして採用され今にいたります。しかし仕事が決まりたい一身で履歴書に法人のパートを去年5月~12月まで働いてたと水増してしまいました。 そして年末調整するので保険料控除申告書を渡され、一緒に前職の源泉徴収票を提出を求められました。 あいまいなのですが前職を12月までに辞め自分で申告した事にし(実際は8月に辞め収入が103万以下だったので申請はしていない)今年の職場が今の職場だけなら前職の源泉徴収票はいらないと何処かで見た覚えがあります。 これは本当なのでしょうか?だとしたらなぜ徴収票が必要ないのでしょうか? あまり表立って言える事でないですが職歴をばらしたくありません どうか皆さんの知恵を御貸しください。
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ANo.3です。 >上司に源泉徴収票は出さなくて良いと伝えてみます。 念のため補足ですが、「給与所得の源泉徴収票」の提出が必要かどうかを判断するのは「給与の支払者」です。 「平成24年中に他社から給与の支払を受けている」と伝えているならば、無条件で「源泉徴収票」を提出しなければなりません。 提出できない場合は理由の説明も必要です。 以上が、「正しい手続き」ですが、支払者によってはアバウトな対応になるのは前回の回答通りです
>これは本当なのでしょうか? 本当でもあり、嘘でもあります。 まず、12月まで勤務すると、給与の支払いが1月になるケースは多いですが、この場合は「1月に得た所得」としてカウントされます。(給与所得は給与の支給日で考えます。) この場合は、「前年分」+「1月の給与のみの翌年分」の「源泉徴収票」が発行されます。 しかし、12月に支給された給与が最後ならば、翌年の所得にはカウントされません。「源泉徴収票」も前年分のみ発行されることになります。 また、「年末調整」に関しては、法令どおりきっちり行なう「給与の支払者(≒会社)」もあれば、かなりいい加減に行なっている支払者もあります。 「それでよいのか?」と思われるかもしれませんが、「源泉徴収」と「年末調整」は「自ら支給する給与」に関してだけきちんと行なっていれば、原則、支払者の義務は果たすことになる。ということと、「給与の受給者」自身が税務署で(5年以内に)「確定申告」すれば問題なく所得税の納付(精算)が完了してしまう。という背景があるからです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 では、(給与の支払者が行なうべき)「正しい手続きはどういうものか?」ですが、以下のようになります。 「中途入社」の場合は、入社前(のその年中に)に他の支払者からも給与を得ている可能性があります。その給与が「合算して年末調整が可能」である場合は、給与の支払者に「合算して年末調整する義務」があります。 その確認のためには、「中途入社した本人」に口頭で確認の上、給与の支給を受けていた場合は、前職の「給与の支払者」が交付した【本年分の】「給与所得の源泉徴収票」を提出させます。 そして、確認の結果、以下のようにします。 ・前職分と合算が可能…合算して年末調整 ・前職分と合算不可…自社分のみ年末調整 ・源泉徴収票がなく判断不可…年末調整しない ・そもそも本年中に他から給与を得ていない…自社分のみ年末調整 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「源泉徴収された所得税」の年末調整については以上のようになります。 --------- 「住民税」の「特別徴収」について 「給与の支払者」が法令通りに税務処理を行なっていれば、給与から「住民税を天引き(特別徴収)」することになります。 徴収は「前年の所得」にかかる住民税を「6月から翌5月」の1年間で行います。 そのため5月の末くらいに、従業員の住む市町村から「給与の支払者」に「税額通知」が送られてきます。 「税額通知」には住民税の算定についての情報が記載されていまっすので、給与の支払者が【あえて確認すれば】前職の給与がどのくらいあったかは分かります。 (税額通知の見本) 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html 支払者が法令を無視して(あるいは知らずに)「特別徴収」していない場合は、住民自身に通知書が送られてきます。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 「特別徴収」で前職の情報を勤務先に知られたくない場合は、以下のリンクが参考になります。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html (備考) 「年度」は何月始まりでも良いものですが、「所得税」では「年度」を使いません。 よって、「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ---- (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
- mukaiyama
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>法人のパートを去年5月~12月まで働いてたと水増してしまいました… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 したがって、12月まで働いたのが事実であったとしても、退職日に退職月の給与を全額払ってしまう会社もあるわけで、そうであれば翌年 (つまり今年) の年末調整には何の関係もありません。 昨年の源泉徴収票など提出する必用はさらさらありません。 >だとしたらなぜ徴収票が必要ないのでしょうか… 退職日に退職月の給与を払わず、通常の支払日に取り来いという、あるいは振り込むという会社も多いです。 12月の給与が 1月になって支払われれば、それは今年分として今年の年末調整に含めないといけませんので、源泉徴収票が必要になります。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 上司に伝えてみたいと思います。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
パート・バイトも含めて、企業は年末調整をしなくてはならないのです。 この年末調整は、1年間の収入の中から所得税を差し引かれていましたが、確かに正しい税率で差し引いていたかをチェックするものです。ですから、納税額が不足していれば、12月の収入で調整し、過納であれば、還付金として給料に組み込まれます。 と、言うことで、法人団体の勤務が、去年だけで、今年に入ってから1円も収入が無ければ、源泉徴収票も発行されません。今の職場だけが、今年に入ってからの収入源なら、源泉徴収票は、前職のものは昨年度のものですから今年度分には使用できません。 ありません。で経理に、源泉徴収票は無いとお話しなさい。
お礼
ありがとうございます。上司に話してみたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
リンクまで貼っていただき、大変丁寧な回答ありがとうございます。 上司に源泉徴収票は出さなくて良いと伝えてみます。