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抽象的な威嚇でも有罪でしょうか?

「○○小学校で児童を襲撃する」とか「○○体育館に爆弾を仕掛けた」 みたいに、たとえハナからネタ目的であっても2chなどの掲示板で書き込んで、 脅迫や業務妨害で逮捕されるニュースが時々ありますよね。 そこでお聞きしたいのですが、例えばある評論家に対して 「○○誌で主張した、生活保護者のパチンコの擁護に対して謝罪しろ、さもないと貴様に災難が起こるぞ」 と抽象的な内容で威嚇した場合でも有罪になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.3

脅迫罪になるかどうかが問題になります。 相手に危害が生じるぞ、という表現がすべて 脅迫罪になる訳ではありません。 例えば、吉凶禍福、つまりパチンコなど擁護していると 天罰が下るぞ、というのは脅迫罪にはなりません。 また、パチンコに反対していると暴力団に刺されるぞ というだけでも脅迫罪になりません。 その暴力団を左右できる立場にあることを言うか 臭わせるか、周囲の状況から判るような場合で なければ脅迫罪は成立しません。 判例では、やがて社会主義国になる。そのときお前等は 全員刑務所送りだ、という発言は脅迫罪にならないと しています。 そこで、この事例ですが。 脅迫罪が成立する可能性があります。 災難が起こるぞ、という表現は、威嚇者ないし、威嚇者 が関係した人間による襲撃を想定させるからです。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>「○○誌で主張した、生活保護者のパチンコの擁護に対して謝罪しろ、さもないと貴様に災難が起こるぞ」 十分、脅迫罪に該当する内容であると考えられます。 特に、「貴様に災難が起こるぞ」は害悪告知であると判断される傾向にあり、謝罪要求もこれが成立すると「強要罪」ということになる可能性も秘められています。 有罪無罪は、裁判官が決めることですが、抽象的と思える内容でも違法行為となってしまう場合もあることは注意しないとならないでしょう。

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

刑法 (脅迫) 第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 ここで言う「害を加える旨を告知」は、相手方を畏怖させることが出来る程度の害悪の告知を言うとされています。実際にどこからがこれにあたり、どこまではこれにあたらないのかの線引きは極めて難しく、個々の事例で判断するしかないですが、判例(最判昭35.3.18)によれば、「出火お見舞い申し上げます。火の元にご用心」と記載した郵便葉書を送った事案について四囲の状況から判断して右文面の葉書を読めば「火をつけられるのではないかと畏怖するのが通常であるから、右は一般に人を畏怖させるに足る性質のものである」とされていて、脅迫罪の成立を認めています。 よって、「○○誌で主張した、生活保護者のパチンコの擁護に対して謝罪しろ、さもないと貴様に災難が起こるぞ」は、この文面だけでなく、周囲の状況も考慮した上で、脅迫罪になる可能性もある、といった感じでしょうか。 参考文献:刑法各論(弘文堂 伊藤真著)

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