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有罪になりますか?
元夫の友人知人70名くらいに、彼がギャンブラーであった事、17年間苦しめられた事を手紙で告発しました。彼は養育費の債務者であるのに住所を教えてこないのです。その手紙には「彼の住所をご存知の方は教えてください。」と私の主旨もちゃんと書いたのですが・・本日、元夫の弁護士から侮辱罪、名誉毀損で告訴も考えていると警告がきました。私はこの離婚騒動によってうつ病になっています。告訴されたら公正証書に書かれた養育費は止められてしまいますか?私は有罪になりますか?
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あなたの,「元夫の友人知人70名くらいに、彼がギャンブラーであった事、17年間苦しめられた事を手紙で告発」した行為は,その告発した相手方の人数,その内容からして,たしかに,「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した」,あるいは,「事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱」したことになり,形式的には,刑法230条の名誉毀損罪又は同231条の侮辱罪に該当します。 民事上の不法行為(民法709条)の名誉毀損・侮辱も,刑事上と同様の内容とされています。 もとご主人が養育費を支払っているにもかかわらず,今回のことをやったというのなら,警察含め第三者からは,単なる嫌がらせとしか見えず,名誉毀損として立件された上,起訴・有罪となることもありうると思います。ただ,「うつ病」について心神耗弱(刑法39条)が認められ,減刑されるかもしれませんが。 一方,もとご主人が養育費を支払わず,誠意が見えないことから,やむをえずにやった行為であれば,「うつ病」の診断書を見せて警察官や検察官に事情を話せば,不起訴となる可能性が高いでしょう。 ただ,まだ,警告にとどまっているということは,もとご主人の側も,問題を大きくしたくないということだと思います。だから,今後同じような事をしさえしなければ,告訴もされないのではないでしょうか。 養育費は公正証書(民事執行法22条5号)になっているんでしょう? その効力は,刑事告訴や有罪判決とは何も関係ありません。 また,名誉毀損による損害賠償を請求されても,日本では低額しか認められないので,養育費が相殺されてしまうこともありえないと思います。
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- mat983
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http://www.houterasu.or.jp/ かなり微妙に感じます。 ここは上記の専門家サイトに相談されてはいかがでしょうか。
補足
ありがとうございます。元夫の家出後に最初に行きました。案件が違うのでまた行ってみようと思います。<m(__)m>
お礼
本日、元夫の弁護士からメールが来ました。解雇されたら私を告訴するそうです。また、「元夫が置いていった過去の借金の履歴に関するものすべてを送付してください」と言ってきました。証拠となるものなぜ渡さなければいけないのか理解できませんが、私の弁護士も「もう、いらないのだから送ってあげてください」と言うのです。送ったら告訴しないと言う事ですか?というと、「告訴は別だけどね」と言う返事。むずかしい世界ですね。また、わからない事がありましたら投稿します。ありがとうございました。<m(__)m>
補足
早急な回答、ありがとうございました。離婚の原因は元夫の借金、そして今回も新たな借金の発覚。すでに4回目で総額1000万くらいでしょうか。離婚してしまったので、今回はいくらあったのかわかりません。有責任者なのに、自分から家出して、私に誤れとか、今は戻ってやらないとか、お前も悪いとか・・戻るつもりだったのかもしれませんね。私は都合の良い彼のATMだったのでしょう。 慰謝料もなし、財産分与もなし、謝罪もなし、子供と面会する気もなし・・。公的な職場にいるので解雇されるかもしれないとの覚悟がある上で彼の上司にも手紙を出しています。元夫の家出から離婚まで半年かかりましたが、告発手紙は最初で最後の私の反撃です。やられっぱなしは、悔しすぎました。アドバイスのおかげで、覚悟は出来ました。子供をとられるわけではないし、命をとられるわけでもない。前向きに頑張りたいと思います。これで寝れます。<m(__)m>