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すごんだり、威嚇するのは

すごんだり、威嚇するのは 刑法では何罪にあたるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

たんに凄んだり、威嚇しただけでは罪になりません。 刺青を見せて凄んだり、威嚇した場合は脅迫罪に該当する可能性あり。 ちなみに、凄んだり威嚇しなくても、組の名称を口にしたり、組の名刺をだした場合も脅迫罪になる可能性があります。

koshientaron
質問者

お礼

威嚇しただけでは罪にならないんですね。 なんかなりそうだとおもったんですけどね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

>脅迫は害する告知をしなければ成立しませんよね? そのとおり。 だから、「すごむ」と言ってもただ目の前に来て怖い顔で睨んだだけでは脅迫罪は成立しないと思う。 だけど、「てめー、殺されてーのか」と言っていれば脅迫罪になりうる。 結局、具体的にどのようにすごんだり威嚇したりするのかがわからないと何とも言えない。 だから「あたるとすれば」と書いた。

koshientaron
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごみかたによるのですね。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

あたるとすれば222条の脅迫罪。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA

koshientaron
質問者

お礼

脅迫は害する告知をしなければ成立しませんよね? 刑事法全般では何かありませんかね?

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.1

刑法に威嚇罪とゆうのはありません。 脅迫罪にあたるか、強要罪にあたるかによると思います。 「脅迫罪」 刑法第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 「強要罪」 刑法第223条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3  前2項の罪の未遂は、罰する。 また、金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立します。

koshientaron
質問者

お礼

財産に対して害を加える旨を 告知しなければ成立しませんよね? 刑法になくても刑事法全般では何かありませんか?

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