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貸金の返済をしない
貸金の返済で、調停で決定した返済を相手が履行しない場合どのような手段をとればよいでしょうか。教えて下さい。
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noname#24736
回答No.2
調停で合意された「調停調書」は「債務名義」となり、裁判の判決と同等の効力が有りますから、調停での合意内容が履行されない場合は、財産の差押え・競売や給料の差押えなどの強制執行をすることが出来ます。 強制執行は、申立書に債務名義を添付して、裁判所に「執行文付与の申立」をし、「執行文」を付与してもらいます。 その後、地裁の執行官に申立てて、強制執行を実行してもらいます。 強制執行の詳細は、参考urlをご覧ください。
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- o24hi
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回答No.1
おはようございます。 「民事調停」をされた,という事でよろしいでしょうか? 調停での決定は裁判の判決と同じ効力を持ちますので,約束した行為をしない場合には,もう一方は,調書に基づいて,裁判所に対し強制執行の申立てをして,約束の内容を実現することになります。 なお,「少額訴訟」をされたのでしたら,同様です。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/2b09684876ed803449256b6c0010405f?OpenDocument#_Section10
質問者
お礼
大変ありがとうございました。うまく行けばいいんですが。
お礼
大変ありがとうございました。うまく行けばと思っています。