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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金の担保について)
貸金の担保設定方法について
このQ&Aのポイント
- 借入人の所有するマンションの一室に担保を設定したい場合、抵当権設定や所有権移転請求仮登記が考えられます。
- 債務不履行時に競売や任意売却するよりも、マンション一室の持分を手にしたい場合があります。
- 不動産売買をする必要はなく、債務不履行時に抵当権や所有権移転請求仮登記を利用する方法があります。
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- toratanuki
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回答No.2
お礼
早速のご回答ありがとうございます。だいぶ方向性が見えてきました。大変助かりました。
補足
情報を補足させていただくと、 (1)お金を貸している間に ・目的不動産の所有権は債務者のままです。 ・目的不動産は債権者が以前から使用しています。特段制限はつけません。 ・貸出金の期間は3ヶ月です。 ・固定資産税は債務者が支払います。 (2)貸したお金は ・期日一括返済です。 ・利息も返済時に支払われる予定です。 (3)不動産の価値 ・貸金の3倍です。 ちなみに、「代物弁済予約」ないし、「停止条件付代物弁済契約」の場合、作成・用意すべき書類は、 ・債権者、債務者双方の印鑑証明書 ・権利証(登記識別情報) ・金銭消費貸借契約書 ・停止条件付代物弁済契約書? でよろしいのでしょうか。