- ベストアンサー
財産分与返済の減額
- 自宅で個人事業を営んでいる私が、離婚後の財産分与返済に困っています。
- 調停で決めた分与金10万円が困難なため、1万円に減額した場合の影響を知りたい。
- 相手が差し押さえを行い、現金や私の自己所有の建物を競売にかける可能性はあるのか知りたい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今までの養育費が払えなくなった場合は、家庭裁判所に養育費の減額の調停の申立てを行えますので、それをすることだと思います。 調停でまとまらない場合は、裁判所が審判で決めることになります。 参考 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html >この差し押さえをしてきた場合どの様なことをされるのですか? 裁判所に債権執行の申立てがされ、その理由が認められた場合には、貴方及び第三債務者(給与支払者、預金のある銀行)差押命令が行き、債権者が第三債務者に直接取り立てることになります。 また、不動産執行の申立てがされ、それが適法と認められた場合は、法務局に対し不動産の登記簿に「差押」の登記をするように嘱託がされ、競売にかけられます。 参考 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 裁判所が適法と認めれば、どんな物件でも競売にかけられるでしょう。 競売物件の情報をみても、店舗・居宅の物件はあります。 そうならないように、家庭裁判所に養育費の減額の調停の申立てをすることをおすすめします。 最終的には裁判所が審判してくれます。
- goodluck06
- ベストアンサー率31% (6/19)
はじめまして。 早速、離婚後の養育費の変更ですが、この場合民法880条の事情変更の原則が適用されます。これにより、離婚前に調停を結んだ養育費の減額、又は取り消しを求めることが可能です。 また、養育費の相場ですが、2万~8万円なので bigbone5555 さんは 少し多い方ではないでしょうか? また、相手が弁護士を通して差し押さえをしてくるかもしれないということですが、もしそのような場合には弁護士料は少し高いかもしれませんが bigbone5555 さんも弁護士を雇い双方で話をつけるべきだと思います。
お礼
早速の回答有り難う御座います。現在養育費としては8万出しておりますが、私の収入等を考えても小学6年の一人には多すぎると思います。
補足
早速の回答有り難う御座いました。 私の仕事は店舗兼住居となっております。それでも競売に掛けられる事は有るんですか?