1.この貸金業法の改正の対象は銀行のカードローンも対象でしょうか?
対象です。(無担保無保証の融資は総て)
2.限度を超えた分はすぐに(一括で)返済しなくてはいけなくなると考えられるでしょうか?
返済を求めてきても、元の契約に従い返す以上の事を行う必要はありません。契約以上のことは出来ないと言って構いません。但し、返済が進んで、残債が限度額以下になるまでは、確実にどこも貸して貰えません。
さっさと債務を圧縮する事をお勧めします。
ご参考;
年収の1/3条項は、
・一社で50万円以上の貸し出しになる場合。
・複数社で100万円以上の貸し出しになる場合。
は、年収を把握して、貸出総額が年収の1/3以下になるようにせよというものです。
但し、これを守れと書いてあるだけで、これ以上厳しくしてはいけないとは書いてありません。例えば年収240万円の方が複数社から90万円の借入をしている場合、上記条項には引っかかりませんが、多分貸して貰えないと思います。同時に、上記1/3条項を満たしていれば貸さなければならないとも決まっていません。つまり1/3以下になれば、必ず貸して貰えるとは限りません。1/3以上では貸して貰えないのは確かですが、1/3以下になれば貸して貰えるとは限らない事も考慮に入れておいてください。
お礼
詳しい解説ありがとうございました。イメージがつかめました。