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親類に対する貸し金の返済について

私の父は父の兄(叔父)の子達の大学費用を頼まれて出しました。 親類ということもあり、なんの誓約もなしに父は貸してしまいました。 月日は経ち、彼らはもう成人し結婚もしているのに返す意思を見せようとしません。そこで、彼らに返済するように何らかの手段をとりたいのですがなにか方法はあるでしょうか?

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noname#57492
noname#57492
回答No.1

 貸したという確かな証明が無い限り返済は不可能です。 契約しないで貸すほうがどうかしているということです・・・日本人の甘えの構造そのものですね。  まあ、ダメ元で本人に確かめて相手方が借りたことを自覚しているのであれば改めて念書でも書いてもらうんですね。

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