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優先権主張出願の審査請求期間

国内で基礎となる出願を元に、優先権主張して新たに特許出願をしましたが、その場合審査請求の期限は基礎となる出願日から3年だと思っていたのですが、あとから出願した特許の出願日より3年と電話で特許庁の人に言われました。これは本当でしょうか?だとしたらどんどん伸ばせるように思えますが何故でしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

優先権主張できる期間は、最初の出願から1年以内です。 例えば、 出願A:2011/1/15に出願 出願B:2011/11/15に出願 出願C:2012/2/6に出願とします。 出願Cは、出願Aに対して優先権主張をすると、その主張は1年を経過しているので無効です。 また、出願Bに対して優先権主張をすると、形式的には有効ですが、実体面の判断では、出願Aと出願Bの両方に書いてある内容については優先権が認められないので、出願Cの特許性判断は、優先権主張がない状態で行われることになります。

potitboo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問の意図は、優先権主張出願の期限でななく、審査請求の期限についてでした。例えば、 出願A:2010/12/15に出願 審査請求期限:2013/12/15 出願B:2011/11/15に Aを基礎として出願 審査請求期限:2014/1/15 出願C:2012/10/15にCを基礎として出願 審査請求期限:2015/1/15 とした場合、Cには当然Aの記載内容が引き継がれているわけですが、単独の出願のみの場合に比較して見た目上、審査請求期限が2年も伸びたことになります。 勿論、Aの記載内容の新規性はAの出願日を元に審査されるのですから、権利化という点において特にメリットはないでしょうが、審査請求せずに、出願中の状態をずっと維持できるのでは?という疑問です。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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