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優先権主張出願の審査請求期間
国内で基礎となる出願を元に、優先権主張して新たに特許出願をしましたが、その場合審査請求の期限は基礎となる出願日から3年だと思っていたのですが、あとから出願した特許の出願日より3年と電話で特許庁の人に言われました。これは本当でしょうか?だとしたらどんどん伸ばせるように思えますが何故でしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
回答No.1
国内で基礎となる出願を元に、優先権主張して新たに特許出願をしましたが、その場合審査請求の期限は基礎となる出願日から3年だと思っていたのですが、あとから出願した特許の出願日より3年と電話で特許庁の人に言われました。これは本当でしょうか?だとしたらどんどん伸ばせるように思えますが何故でしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問の意図は、優先権主張出願の期限でななく、審査請求の期限についてでした。例えば、 出願A:2010/12/15に出願 審査請求期限:2013/12/15 出願B:2011/11/15に Aを基礎として出願 審査請求期限:2014/1/15 出願C:2012/10/15にCを基礎として出願 審査請求期限:2015/1/15 とした場合、Cには当然Aの記載内容が引き継がれているわけですが、単独の出願のみの場合に比較して見た目上、審査請求期限が2年も伸びたことになります。 勿論、Aの記載内容の新規性はAの出願日を元に審査されるのですから、権利化という点において特にメリットはないでしょうが、審査請求せずに、出願中の状態をずっと維持できるのでは?という疑問です。