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被害届について

カテゴリー違いかもしれませんが、お願いします。 先日、娘(小1)の通っているスイミングスクールで、破廉恥事案(小5の男児に男子トイレに無理矢理連れて行かれ、キスの強要や股間を触る等)の被害を受けました。 スクール側の対応に不満があり、被害届を提出しようか悩んでいるのですが、警察に被害届を出した場合、小学生同士のことだからといって、まともに関わってくれないというようなことはないでしょうか?

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回答No.4

被害届は捜査の端緒に過ぎません。 更に14歳未満の少年による違法行為に対しては処罰する事は出来ません。 但し、御質問の件については「法に触れた少年」として調査すべき重大な強制わいせつ事案であると思われます。 また、告訴については処罰を、求める意思表示ですから相手が14歳未満であれば出来ないものと思われます。 この種の事案は、充分に調査されるべき事案であり結果として“事実がある程度特定できれば“警察の調査→児童相談所への通告又は送致→家庭裁判所の審判となります。 取り急ぎ、警察署の少年担当係に御相談されるのが良いと思われます。 スクールや少年の保護者に賠償請を求めたい場合は警察署への相談とは別に弁護士への相談をお勧めします。 個人的には更なる被害が発生しないよう、行為をした少年につききちんと調査した上、適正な保護処分の決定となれば良いと思います。

その他の回答 (3)

  • kusirosi
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回答No.3

小5男子なら破廉恥事案で、すまないことも可能ですよ!。 被害届・告発状出せば、生活課少年係が捜査してくれます。 小学生でも、警察の捜査に基づき、家裁が、児童相談所管轄の施設に問題児を強制隔離教育を命じた例 ありますよ。 御気の毒様でした、娘さんの御多幸を祈ります(@^^)/~~~

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2725/12280)
回答No.2

あなたにとってのまともな対応が何か解りませんが、小学生には罪は問えませんので、警察は対応してくれないでしょう。 何か形にするなら、裁判をして損害賠償請求するぐらいですかね。労力に見合う事は滅多にないと思いますが。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

【被害届】は、犯罪による被害があったことを警察等に通知することで、犯人の訴追・処罰を求める意思の有無を問いませんから、受け付けた警察官の裁量で、問題視もされれば、無視もされる要因があります。 どうしても、この件を事件として明るみに出し、操作を請求したり、慰謝料等の問題にまで持っていきたい場合は、【告訴】します。 告訴についてはURLをご覧ください。 時効があります。6か月以内です。

参考URL:
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%91%8A%E8%A8%B4/