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被害届は被害にあってから、いつまでに届けたら有効なんですか

現在の住居に住むようになって、半年になるのですが、先週、隣人にベランダ越しに目があったと因縁をつけられ殴られました。近隣の方の通報により警察が来たのですが、住民トラブル程度にしか相手にしてもらえず被害届を出すまでもないと、事情徴収もまともにせずに未解決に終わらされました。その時の、警察の怠惰な対応にも腹が立つのですが、後日あった他の住民の方から隣人は他の住民ともトラブルを起こしていた聞いて、再度問題が起きるのではと心配になりました。 隣人は自分は元区議会議員だとか威張っていましたが、それが警察の怠惰な態度に直接つながったのかどうかは不明です。 ただ、私の家では、現在小さな子どもと家内が日中家にいるので、何かあったらどうしようかと非常に心配です。 休日に再度被害届だけども申請したいのですが、受理してもらえるか心配です。 次に、何か問題があったら被害届だしてもいいと警察は言っていたのですが、次に何かあってからでは遅いので、どなたかアドバイスいただけますでしょうか。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

被害届出を出すのであれば、  法律で規定されていないけど、医者の診断書が必要です。  一般的には、受理した警察で、被害の程度が解らなければ、 検察官へ送付しないことになる。

回答No.1

公訴時効が成立するまでは被害届けは出せるでしょう。 ただし、警察が受け取るかどうかは何とも言えません。今となっては、証拠などもなくなっているかもしれませんしね。

uopubi28
質問者

お礼

ありがとうございます。 被害届を出す勇気が出ました。

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