• 締切済み

警察はこの場合業務妨害として捜査してくれるのか。

至急回答よろしくお願い致します。温泉施設で働いている者になります。とある迷惑行為(温泉内にすね毛のようなものが大量に浮いていた)を受けました。 男子脱衣所に設置されている防犯カメラで確認したところ、とある男性が20分近くトイレに篭っていたことが発覚(トイレにもすね毛のようなものが落ちていた)。また、その男性の足を見るとトイレに入る前と後ですね毛が無くなっていることが分かりました。これらのことから、迷惑行為として警察に被害届等提出した場合業務妨害として、この方を逮捕してくれることはあるのでしょうか?この方がすね毛を剃っているところ等はもちろんトイレの中なので写ってませんが、この人がトイレですね毛を剃ったことは明確ですよね?よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.8

余程暇で正義感が強い警察官でも受理しないでしょうね・・・ 結局、起訴迄行きません=成績になりません。 迷惑防止条例違反程度で民事でやって下さい・・・で終わります。

回答No.7

いきなり警察へ相談しても対応は難しいです。 極端な話、浴場ですね毛剃るのは恥ずかしかった、お湯で流れると思ったので迷惑になると思わなかったとかとでも言い訳すれば、どうにもならないとか。 が、相談だけでも行って、どう対策すれば良いかのアドバイスを求め、 ・トラブルの内容、日時、場所 ・相談を行った際の担当者の部署、役職、氏名 なんかをガッツリ記録しておくとか。 相談先の担当者の目の前で、氏名の漢字を1文字ずつ確認してメモを取り、許可をもらって録音(別途、最初から録音)などすると、いい加減な対応されないかも。 まずは施設内に、 ・いつ、どこで、こういうトラブルがありました ・通常の使用以外のトイレの使用も禁止します ・そういう行為やその他の迷惑行為を見かけたら、従業員へ連絡してください ・迷惑行為は警察へ通報します って、張り紙とかして周知を行う。 (まんだらけ事件なんか見ると、プライバシー保護で顔にモザイクかけてれば、写真もアリかも。) そういう周知を行っていたにも関わらず、同様のトラブルを起こすとかなら、明らかに意図的なものだって事で、対応しやすいかも。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5293/13829)
回答No.6

1回くらいでは警察は動かないでしょうね。 毎日毎日続けて同じ事をされたら警察も動き出すかもしれませんが。 刑事では無く民事で対応する方がいいんじゃないでしょうか。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (386/1311)
回答No.5

他の客に不快感を与え施設の評価を貶めるという点で広義の業務妨害と言えなくもないですが、一回だけの行為で罪に問えるかというと極めて難しいと思います。 施設側の対応としては出入り禁止にするしかないように思えます。 施設の利用や飲食の提供などは客との契約ですのでお互いに契約を結ばない権利を有しています。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.4

掃除も業務ですから、業務妨害ではありません 掃除しましょう その掃除のジャマをされたら、営業妨害ですけどね

回答No.3

警察も暇じゃ有りませんから無理です。 すね毛をトイレや風呂場で剃る行為は禁止します!と言う張り紙をするくらいしか有りませんね。 どうしても止めなければその人は出入り禁止にするとか? さすがに他の客が入っている温泉の湯船の中で大便をした酔っぱらいは警察のお世話になりました。

回答No.2

>すね毛を捨てずそのままにしたり、洗わずに温泉に浸かって汚してるんですからそうなりませんか? 少なくとも警察は被害届を受理しないでしょう。

回答No.1

トイレですね毛を剃るのは業務妨害なんですか?

yorunika
質問者

補足

すね毛を捨てずそのままにしたり、洗わずに温泉に浸かって汚してるんですからそうなりませんか?

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