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被害届について。
ある知り合いの男性に、「お前がなにかしたらヤクザとか出すからな!」みたいなことを言われました。 勿論、本気に受け止めてはいませんけど、彼はヤクザではないですけど、ちょっと危ない系の仕事をしていて、ケツ持ちなどでヤクザの知り合いなどは居ます。 その脅しの言葉だけでも、被害届というのは出せるのでしょうか?
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>「お前がなにかしたらヤクザとか出すからな!」みたいなことを言われました。 つまり、あなたも何かをすると言う様な事を明示した、若しくは相手に思わせる様な事を下から、そういう言葉を出してきたという事になると思います。 その事に対しても、相手が非合法な事をやるよと言っている訳ですから、貴方の方も非合法な事をやると言って居る様な感じにも見受けられますが・・・
- epsz30
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警察が関与・対処出来るのは刑事事件に該当する事だけです。 >「お前がなにかしたらヤクザとか出すからな!」 という台詞だけでは本気とも冗談とも解釈出来るので 相手も「友人・知人についた冗談」といって逃げ切る事が可能です。 もしこれを刑事事件に無理やりするとしても せいぜい脅迫事件にしか出来ません。 警察に被害届けを出せるか、出せないか、という質問なので 結論としては出せる可能性はある、という事になりますが、 警察や裁判所も暇にしている訳ではありませんし こんな問題で税金を投入して犯人の留置・拘置・裁判を 行なうほど事件性や緊迫性のある問題ではないので 警察が被害届けをそのまま受理せずに、 その男性と関わらないように!という様なアドバイスをして 相談として対処する可能性の方が高いと思われます。 もしこれが、暴力団が直接出てきてあなたが脅された、ともなれば 微妙な脅迫罪としてだけでなく、暴力団新法などを適用させて 事件を確実に立件できる可能性が高くなるため、 警察側も確実に事件を立件できる状況になってから 被害届けを受理する形を選びたがるでしょう。 まぁ被害届けを出したとして受理してくれる可能性は約40%、 脅迫罪などで事件を立件出来る可能性は約10%、 相手を刑務所に送れる可能性は1%という感じでしょう。 脅迫罪は最高でも懲役2年という軽い刑ですし 裁判となれば法律で最高で2年の刑となっていても せいぜい半年~1年半の判決にとどまるのが一般的です。 しかも、執行猶予が付く可能性が90%以上になり、 相手はすぐに出て来る可能性が高確率です。 あなたとの関係性も重要な部分でもあるので それらをトータル的に判断されると思いますが 相手が他の事件で執行猶予中でもない限り 刑務所などに送る事は出来ない軽度の犯罪となるので 相手を訴えたとしても、相手はすぐに出てくる事になり その後また顔を合わす事になる為、被害届けをだした後 あなたはどうするか・・引っ越して逃げておく?などの 自己防衛も考慮して置いた方が良いでしょう。 軽微な罪で相手を追い詰めると「窮鼠猫を噛む」になりかねません。
- sutorama
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かかわらないこと ありとあらゆる部分で関わらないほうが良いので、その被害届を出したとしても関係が生まれてしまう方がマイナスだと思います
- AAA-smusy_34596
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出せるが、軽々しく八九三を引き合いに出す事の方が愚かであると教えてやるべき 相手の名前を聞き組合事務所に連絡を入れ事の顛末を話し「誤解を解きたいのでその方にきちんと謝罪をしたい」と申し出る