警察が関与・対処出来るのは刑事事件に該当する事だけです。
>「お前がなにかしたらヤクザとか出すからな!」
という台詞だけでは本気とも冗談とも解釈出来るので
相手も「友人・知人についた冗談」といって逃げ切る事が可能です。
もしこれを刑事事件に無理やりするとしても
せいぜい脅迫事件にしか出来ません。
警察に被害届けを出せるか、出せないか、という質問なので
結論としては出せる可能性はある、という事になりますが、
警察や裁判所も暇にしている訳ではありませんし
こんな問題で税金を投入して犯人の留置・拘置・裁判を
行なうほど事件性や緊迫性のある問題ではないので
警察が被害届けをそのまま受理せずに、
その男性と関わらないように!という様なアドバイスをして
相談として対処する可能性の方が高いと思われます。
もしこれが、暴力団が直接出てきてあなたが脅された、ともなれば
微妙な脅迫罪としてだけでなく、暴力団新法などを適用させて
事件を確実に立件できる可能性が高くなるため、
警察側も確実に事件を立件できる状況になってから
被害届けを受理する形を選びたがるでしょう。
まぁ被害届けを出したとして受理してくれる可能性は約40%、
脅迫罪などで事件を立件出来る可能性は約10%、
相手を刑務所に送れる可能性は1%という感じでしょう。
脅迫罪は最高でも懲役2年という軽い刑ですし
裁判となれば法律で最高で2年の刑となっていても
せいぜい半年~1年半の判決にとどまるのが一般的です。
しかも、執行猶予が付く可能性が90%以上になり、
相手はすぐに出て来る可能性が高確率です。
あなたとの関係性も重要な部分でもあるので
それらをトータル的に判断されると思いますが
相手が他の事件で執行猶予中でもない限り
刑務所などに送る事は出来ない軽度の犯罪となるので
相手を訴えたとしても、相手はすぐに出てくる事になり
その後また顔を合わす事になる為、被害届けをだした後
あなたはどうするか・・引っ越して逃げておく?などの
自己防衛も考慮して置いた方が良いでしょう。
軽微な罪で相手を追い詰めると「窮鼠猫を噛む」になりかねません。