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被害届について

被害届について 子供が公園で遊んでいて、騒がしいという理由で近所の男性に追いかけられ蹴らました。 一応、警察にも来てもらい、その男性に話してもらったのですが、 一方的なことばかり言われ結論は出ませんでした。 直接危害を加えられたのは初めてですが、キンチョールのような缶スプレーを持って脅したり、 被害届を出したからといって、今後その男性が子供たちに危害を加えない保障はないですが、 なにか行動を起こしたいと思います。 ちなみに、その男性は、精神科にかかっているわけでもなく、普通に会社勤めしています。

みんなの回答

回答No.4

ここ慎重に対応すべきです。 加害者は、社会人としては未熟者か、一時的で身辺に苛立つ事が有ったからなのか?は不明ですね。 ただ現状の警察は、事なかれ主義ですから、事件として発生しない限り行動はしないと思いますね。よって、単なる被害届出だけでは、何の解決にもならないでしょう。 この様な未熟人は、別の子供にも同じ様な事を起こす可能性は高いでしょうから、しばらくは「触らぬ神にたたり無し」で、様子を見ましょう。 再度、同じ様な事が起きた時や、別件で発生した場合は、被害者同士、共同で行動する方が効果的で、その場合は、警察もほおっては置かないでしょうし、貴方も、その時は、腹をくくって、刑事訴訟まで持っていくことです。中途半端な行動は、加害者を増幅するだけで、被害が大きくなる可能性があります。 ここは慎重に行動する方が得策かと思いますが・・・ご無事を祈ります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

そのようなキチガイがいる公園では遊ばせないが最大の防御策です。 警察に告訴して罰を受けてもらったところで、いきなり懲役はないでしょうから、今度は逆恨みでどんな行動に出るかわかりません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

傷害罪ではなく「暴行罪」になります。 子供に対しては「重たく」なり、初犯でしたら「執行猶予」になりますが、きちんとほうてきな裁きはあります。 刑事告訴をしないと、何も始まりません。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

蹴られたのなら立派な傷害罪です。被害届を出して処罰して貰えばいいのです。