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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養手当は返すの?)

扶養手当は返すの?

このQ&Aのポイント
  • 経理のミスで、扶養手当を余分にもらっていることが判明し、過去に遡って返さなければならないのでしょうか?法律関係も含めて教えてください。
  • 扶養手当の返済に関する税金関係はどうなるのでしょうか?確定申告のパンフレットを見る限り、損失控除はできないみたいです。
  • 会社の合併や勤務地の異動に伴い、扶養手当の内訳まで把握していなかったため、過去に遡って返すことが発覚しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

(1)明らかに経理のミスですから返さないといけないですね。    お店で物をかっておつりを多くもらった。    お店側のミスですがもらっていい訳ないですよ。それと    同じです。    たまたま今回は多く支給されていたのでp2bmhさんは    返す側に回りましたが4年で50万少なく支給されてい    たら、4年分もらう権利はあるということです。    ただ、一括で50万返せは酷いですね。    だって間違えたのは経理なのですから、分割でいいから    返して下さいね!ですよ。 (2)過去の税金はそのままです。    24年の収入は50万マイナスになりますからその分    所得税住民税も下がります。    所得によって所得税率違いますが、たいていの人は    10%の範囲内におさまるでしょうから、いままで    給料多くもらっていたから税率UPしちゃったじゃない    か!という事にはならないと思います。    (p2bmhさんの所得次第ですが)    たしかに税額としては多く払っちゃいましたけど    その分今年が-50万によって少なくなりますし。

p2bmh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返還金額が確定すれば、支払い方法については相談してみます。 税金については、返還するなら年明けなので、来年分が安くなれば良いかな、と思っています。

その他の回答 (3)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

経理のミスでと言うよりはあなたの申告の間違いですよね。 経理や人事は常にあなたの家族環境を見ているわけではありません。基本的に家族の異動は本人の申告ですよね。 したがって一方的に経理を責めるのはどうかなと思います。 私が昔いた会社ではこういう場合は有無を言わせず本人から徴収でした。 善意か悪意か関係なく、もらうべき条件が偽って伝えられていたのですから。 またこの返金は損ではないですね。本来受け取れない金額の返金ですから、これまでがもうけすぎということになります。 その分所得税がかかっているのはその通りですが、その税金部分はあなたと経理で交渉されたら良いでしょう。場合によっては今年の給料の返金と言うことに今年の税金で減らすと言う方法もあるかなと思います。 理論上は金利相当分をあなたはもうけているのですから、このあたりは相談ですね。 でもあなたにも落ち度があるのですからあまり経理を困らせるのは良くないと思いますよ。

p2bmh
質問者

補足

回答ありがとうございます。 経理担当が調べたところ、電算データの移行が何らかの理由により誤っていたことが判明しておりますし、毎年行われる扶養確認の届けもきちんと行っていましたので、経理のミスで良いと認識しております。 返すにしても、金額も多いし、家庭の事情により一括返還は非常に厳しい状況です。そもそも経理のミスなので、減額等の救済措置がないか知りたいのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>返さなければならないのでしょうか?法律関係も含めて… 扶養手当は、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 したがって、過払いがあった場合の処置法は、その会社の給与に関する規定等にどう書いてあるかによります。 まあ一般論としては、会社側の間違いを理由に利息分までは拒否すれば良いでしょうが、過払い本体分は返納に応じるべきでしょう。 50万一括が無理なら、やはり会社側の間違いであることから、何回か分割を交渉する余地も十分にあります。 >(2)返すとすれば、税金関係はどうなるのでしょうか… それは、今年分の支払額を減算するのではありません。 会社側がそれぞれの年分に分けて、支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたとして、「源泉所得税の誤納額還付請求」を行いますので、いずれ返還されるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2506.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

p2bmh
質問者

補足

回答ありがとうございます。 会社の規定には、過払い分の返還についての記載が無いので質問させていただきました。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

会社のミスでも不当利得だから返さなければならない。 24年中の所得減で精算できるのでは....。

p2bmh
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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