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遺言書執行の義務について教えてください
あとあと相続でもめることになった場合のことを考慮して遺言書が作成してあった場合でも、話し合いで相続する財産の分割が決められる場合は、遺言書を無視して遺産分割協議書を作成して、相続ができるでしょうか。お教えください。
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- f272
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回答No.2
相続人全員の合意があれば遺言書の内容と異なっていても問題はない。 法定相続任以外に遺贈する内容である場合には,遺贈される人の合意も必要です。
- n_kamyi
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回答No.1
少し検索すれば解決する問題かと。 http://yuigon-guide.com/qa/sitagau.html