• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時のおける遺言に代わるもの)

相続時の遺言代替とは?相続における遺言の重要性と注意点

このQ&Aのポイント
  • 相続時における遺言に代わるものとして、母が考えているのは相続時精算課税の使用
  • 父の相続が終わってから10年が経ち、現在は高齢の母が生きている
  • 母は遺言書を希望しないが、相続時精算課税の問題についてアドバイスを求めている

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 母は私が勝手にしたことなので、そんなことは気にすることはないので相続時には、きっちりと何等分かをもらってください。と、言ってくれてはいるのですが通用しませんよね・・・ 税法には疎いのですが、会計士の先生のいうのは、被相続人の生前、特別受益(贈与)を受けた相続人の相続分は、その分差し引く、という規定が民法の903条にあります。 ところがこの条文の第3項には、被相続人の意思表示だけで、前2項は適用しないということになっています(ただし、他の相続人の遺留分まで侵害されている部分は、減殺請求される余地はある)。 意思表示ですので、「言っていた」ということだけで認められます。言うという明示だけでなく、暗示も認められるようですが、そのへんよくわかりません。ですので、遺言でなく、本人署名つきのメモ書き、たとえば「家購入資金を○雄に贈与したけど、遺産相続のもち戻し計算しなくていいよ 母 ○子」でも十分通用します。

reylhc
質問者

お礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。 とてもわかり易いご回答をいただき勉強になりました。 昨今、兄妹間での相続時の争いを聞くと胸が痛くなります。 どこの家でも起こりうる問題ですよね・・・ 当方の兄弟は、そんなこと言う人がいないと信じたいとこですが・・・ 日常の会話の中でも節々に言われております。 今まで大変お世話になったのだから、母の面倒は見るのは当然のように言われております。 それって、世話にならなかった人は面倒を見なくていいの? って感じです。 それでも親心なんでしょうかね~? 母は、せっせと他の兄妹に貯金・保険をしています。 何も面倒もみず当方に任せ、そしていいところだけ持っていってしまう兄妹に少し気分が悪くなります。 でも後悔のないよう今後も母のお世話をしていきたいと思います。 自己満足かもしれませんが・・・

その他の回答 (1)

  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.2

課税対象にならない程度の資産でしたら、税務署に申告する必要もないのですが、会計士さんが入っているということは、相続税課税対象になる資産をお母様がお持ちだと推察します。 その場合は相続税の申告をしないときっちり税務署は目をつけてきます。 相続時精算課税制度は、元来、住宅取得を目的とした生前贈与を促すものです。相続時においては特別受益にあたると考えられ、簡単にいうと、お母様が死ぬ前に先に財産貰ったけど納税は死後します、というものです。 ですので、相続時精算制度で生前贈与してもらった財産は相続財産に含まれます。 全体を案分して、他の相続人の遺留分から、法定相続分を求められた場合には、拒めません。

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございます。 相続時精算課税を使用したことは拒めません。 これを算定にするかは、当方もはっきりわかりません。 でも、母がしてくれた意思は変わりようもないことも事実です。 今後は、何がいいか悪いかは法的なことになるのでしょうかね~?

関連するQ&A