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調停離婚前に離婚届けを提出したら不利ですか。

お世話になります。 財産分与する・しないで話し合いがつかず、 先日妻(私)が離婚調停の申立書を家裁へ送付しました。 その旨を夫に報告したところ、 調停には出頭しないと言われましたので、 裁判離婚も覚悟しています。 ところで、双方が署名捺印済みの離婚届けは私の手元にあるのですが、 調停前に提出すると何か不利・不都合なことはありますでしょうか。 財産分与対象の自宅(持分・夫9:妻1、ローンなし)には妻と子どもが住んでおり、 夫は他でアパートを借りています。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

調停離婚にしろ、裁判離婚にしろ、結論が決まらないうちは離婚届を出すべきではないと思います。 調停前に出すと言うことは、協議離婚になりますので、財産分与も何もなくても可能ですし、貴方が不利です。 裁判離婚ですと、判決書の中で財産分与の割合等が明記されますので、貴方が有利です。

chutohanpa
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 顔も見たくないほどイヤな相手ですが、 判決まで届けは出さないことにします。

その他の回答 (1)

noname#75730
noname#75730
回答No.2

離婚届を提出すれば協議離婚成立となり、調停は受けられません。離婚すればあかの他人。家庭裁判所の関与するところではありません。トラブルのみが残るだけです。問題は解決しない。 相手側が調停に出頭しない場合、何度か呼び出しをします。それでもこない場合、家庭裁判所の調査官が説得に行きます。それでも来なければ調停不成立となり裁判になります。 財産分与でもめているのに、離婚届だけ提出すれば、余計にややこしくなりませんか。何のために離婚調停の申立書を家裁に提出したのですか。 離婚後、自宅に現在同様に住めるのですか。あなたの発想というか、考え方がよく理解できません。他人の人生に口出しする気はありませんが、もう少しご自分で調べることをおすすめします。

chutohanpa
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 離婚後数年は財産分与を請求できると聞いたので、 届けを出してもいいものかと思いました。 判り難い質問で申し訳ありませんでした。

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