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離婚の手順について教えて下さい。
離婚裁判を申し立てるには、離婚調停が必要と聞きました。 離婚調停が不調に終わった場合、 離婚裁判は何ヶ月以内に提訴しないといけないとかいう規則はありますでしょうか? 離婚調停して一度不調に終わっておけば、 今後いつでも離婚裁判を申し立てることは可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
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●離婚調停が不調に終わった場合、 離婚裁判は何ヶ月以内に提訴しないといけないとかいう規則はありますでしょうか? ↑ 離婚調停が不調に終わった場合、次の段階の訴訟に進むための期限はありません。しかし、調停の内容が裁判に引き継がれるのは、調停終了後2週間です。離婚調停が不調に終わるケースは、離婚そのものは合意に達しても、離婚の条件(親権とか財産分与等。慰謝料は別。)で合意が得られず、結局離婚調停の不調となるケースが多いのです。 その場合、裁判に移行するのではなく、審判で決する方が時間と費用も掛からないので、多くは不調の場合審判でお願いします。と、いって審判で決めてもらうようになります。(裁判に持ち込んでもほとんどが和解なので不調→審判が自然な流れです) ● 離婚調停して一度不調に終わっておけば、 今後いつでも離婚裁判を申し立てることは可能なのでしょうか? ↑ 基本的に不調でも不調に至った原因を書いた、調停終了調書を書記官が記録します。そこには、不調になった争点が書かれています。この調停終了調書を裁判所に言って入手すると争点が分かります。それを準備して離婚訴訟を提訴するのも可能です。 しかし、不調になった後、いつでも裁判による離婚訴訟が可能かどうかは、裁判所の判断に委ねられるようです。不調後何年も経過するとそれぞれ当事者を取り巻く環境とか事情の変化も予想されます。一度不調に終われば、いつでも訴訟に持ち込めるかどうかの決まりはありません。 調停不調→審判が順当は方法だと思います。不調後、3ヶ月以上経過した場合、再度調停を申し立てるのが一般的です。(弁護士が入った場合、不調即訴訟に移行させます。)
お礼
ご回答誠にありがとうございました。 大変参考になりました。