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相続手続きに必要な理由とは?
- 実家が倒産し、連帯保証人の口論から家族との連絡が途絶えた
- 借金があり相続放棄を考えていたが、実家が取られていないことに驚く
- 兄の友人から母の連絡があり、土地の名義変更手続きが必要だと知る
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質問者が選んだベストアンサー
”「1」の場合とすると、それが故人名義から名義変更されないまま、 10年くらい置かれてると思えない。” ↑ そんなことはありません。土地など何十年も放置したまま で名義を変えていない、など珍しくもありません。 ”2.父の死後のこってた遺産(土地等)が実は、自動もしくは勝手に私に相続されており、 それを変更したい。(他人に売却)” ↑ 相続放棄の手続をとっていなければ、相続されています。 これを単純承認といいます。 1.手続に自分が必要な理由は「1」「2」、(またはその他)どういう状況が考えられますか? ↑ 遺産分割をやりたい、ということではないですか。 あるいは、相続しているんだから税金を払え、ということかも。 尚、お父さんの借金を整理したのが叔父さんなら、立て替えた お金を、相続分に応じて払え、ということかもしれません。 相続人には、それを払う義務があります。 その代金の代わりに、土地をよこせ、ということですかね。 2.それがどのくらいの価値があるかわかりませんが、意地をはってる今の時点では、 そんなものは放棄したいと考えてます。 まだ、私の名義になって無いのでしたら、私だけ放棄したりできるのでしょうか? ↑ 質問者さんだけ放棄するというのは勿論可能です。 ただその場合、プラスの財産があっても相続できなくなります。 又、相続放棄は相続があったことを知った時から3ヶ月以内 が原則です。 これには例外がありますが、文面から判断すると、その例外に該当しない と考えられます。 しかし、遺産分割協議で放棄、つまり取り分0にすることは できます。 3.できれば帰りたくないし会いたくないのですが、それらの手続きは前述の叔母を通じ 書類のやりとりだけで出来る手続きでしょうか? ↑ 必要な書類を送付してもらって、それに必要事項を書き込み 署名捺印して送付すればよいと思います。 4.住民票・印鑑証明は出さなければいけないですか ↑ 通常は必要になります。
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- Tomo0416
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>1.手続に自分が必要な理由は「1」「2」、(またはその他)どういう状況が考えられますか? 次男と質問者様の両方が必要なら、1でしょうね。 所有者がなくなったにもかかわらず、登記名義を変更していない土地なんて田舎にはゴロゴロあります。 田舎だと土地の評価額が低く、その結果相続財産が課税対象になるのは稀であるため、相続に関する手続きへの意識が低いのです。 また、相続手続きには、相続人全員の実印、印鑑証明等が必要なため、質問者様のように所在不明な相続人がいると、手続きができず放置されたままになります。 >2.まだ、私の名義になって無いのでしたら、私だけ放棄したりできるのでしょうか? 相続放棄は、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申請しなければなりませんから、今からその手続きをすることはできません。 しかし、土地を相続する権利だけを放棄するのであれば、他の相続人に対してその意思表示をするだけで可能です。 実務では、どの遺産を誰がいくら(何割)相続するかを記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押します。この遺産分割協議書に質問者様が相続する分がないよう記載すればよいのです。 >3.それらの手続きは前述の叔母を通じ書類のやりとりだけで出来る手続きでしょうか? 土地を長男か母親の名義にしたいという相続登記だけのことなら、書類のやり取りだけで大丈夫です。叔母さんを通して、「自分の相続分はいらないが、相続登記の手続きには協力するから書類だけ作って送ってくれ」と伝えればよいでしょう。 >4.住民票・印鑑証明は出さなければいけないですか 土地の相続登記には、遺産分割協議書と相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書が必要です。 また、遺産分割協議書の署名には現住所の記載が必要です。
補足
ありがとうございました。少し気が楽になりました。 なんとか対処してみます。
お礼
ありがとうございました。少し気が楽になりました。 がんばって対処したいと思います。