- ベストアンサー
てへぺろの権利
質問させていただきます。 てへぺろという言葉が流行していますが、この言葉を使ってTシャツや下敷きを作成したり販売したら違法になりますか? 商標登録はされていないらしいのですが、この言葉はある声優さんが作り出した事実があるらしいです。 Amazonなどのショッピングサイトで検索すると、てへぺろ関連のグッズが多数ありましたが、これらはこの声優さんなり、この会社の事務所なりの許可を取っているのでしょうか? そもそも、こういった人名や商品名ではないただの「言葉」に権利などはあるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>お笑い芸人の一発ギャグなんかも、すべて権利で守られているのでしょうか? 文化庁のHPより引用:著作権の登録に関するQ&A 『Q5 ネーミングやキャッチフレーズは著作権で保護されるのですか。』 ↓ 『誰が表現しても同じようになるものは創作性がありませんので著作権では保護されません。』 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/pdf/tebiki_ver07.pdf と言う事で『てへぺろ』は言語の著作物には該当しない様です。 既に発売されている関連商品のレイアウトやデザインをパクらない限り 商用利用そのものはOKでしょう。 (但し商標登録されると権利者に無断で利用は出来ませんのでご注意を)
その他の回答 (2)
- mibuna
- ベストアンサー率38% (577/1492)
商標登録されていないとすれば違法かどうかは「てへぺろ」が 言語の著作物として著作権の保護対象になるかどうかですね。 歌の歌詞やポエムなどは「言語の著作物」として作者の 死後50年まで著作権で保護されます。 事実を伝える伝聞の内容と言うだけであれば著作権の 保護範囲には入りません(神社仏閣の由来を書いた駒札など)。
お礼
mibunaさん回答ありがとうございます。 >言語の著作物として著作権の保護対象になるかどうかですね。 このことはどうやって調べたら良いのでしょうか? 特許庁の商標登録のページで調べてみたのですが、てへぺろという言葉は検出されませんでした。 お笑い芸人の一発ギャグなんかも、すべて権利で守られているのでしょうか?
著作物に該当はしないと思います。 が、該当しなければやって良い、というものでもないでしょう。 作るにしても個人で楽しむ範囲、 誰かに渡すにしても金をとるというのはやめましょう。
お礼
komachi_S4lさん回答ありがとうございます。 やはりオリジナリティは尊重しないといけませんね。参考にいたします。
お礼
mibunaさん回答ありがとうございます。 文化庁のHPにヒントがあるとは。わざわざ調べて頂きありがとうございました。 こういった権利を順守するのは当然ですが、人としてモラルのある行動を伴ってはじめて商売は成立すると私は考えています。 これからもっと勉強して精進して行きたいと思います。 ありがとうございました。