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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水草やメダカなどの販売(商売)をするにあたって)
水草やメダカの販売に必要な資格や許可は?
このQ&Aのポイント
- 水草やメダカなどの販売に資格や許可は必要なのか?種から育てて販売する場合は法的に問題はあるのか?現在増殖しているグロッソスティグマやみゆきメダカを販売することで利益を得たいが、法に触れずに正当なやり方で販売する方法はあるのか疑問。
- 水草やメダカなどの販売において、販売に必要な資格や許可についての情報を知りたい。野菜や果物の種から育てて販売する場合には法的な問題があると聞いたが、水草やメダカにも同様の制約があるのか疑問。
- 水草やメダカなどを繁殖させて販売するには、どのような資格や許可が必要なのか知りたい。テレビで野菜や果物の種から育てて販売する場合には法的な問題があるという話を聞いたが、同じく水草やメダカにも同様の制約があるのか気になる。
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質問者が選んだベストアンサー
業界関係者です。 自家繁殖したメダカや水草の販売には一切の資格、権利、免許、許可などはいりません。 だれでも自由に販売することができます。 問題となる場合は、商品名が商標登録されている場合にその名称を使用するときです。 他人が商標登録した商品名を勝手に使用して販売すれば違法となり損害賠償請求される場合があります。 商標登録されている代表的なものは、コッピー(アカヒレ)、クリスタルレッドシュリンプ(レッドビーシュリンプ)、ドクターフィッシュ(ガラ・ルファ)などです。 みゆきメダカは商標登録されていませんし、グロッソスティグマは学名ですから問題はありません。 *野菜などの場合は改良品種に育成者権を取っている場合がほとんどでその商品の育成、販売には、権利者の許可が必要です。 メダカや水草には育成者権はありません。 ただし、事業として扱う場合は、税務署に開業届をだす必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。 そもそもの回答がなかったり、回答があったと思うと、「だと思います」という中途半端な回答ばかりで、aahanakoさんのような的確な回答が全然ネットになく、非常に助かりました。 本当に感謝です。 また、事業として扱う場合は税務署に開業届けがいるという、質問にない回答まで。 質問者である私よりも先をいったこのような回答は非常に助かり、有難く思います。 非常に参考になり助かりました。感謝です。 回答ありがとうございました。