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事故による慰謝料の計算

先日事故にあい 今現在病院に通院しています 1ヶ月の内20日以上25日以内 日曜・祝日以外毎日通っています 慰謝料の計算で 1日4200×2ということは 1日8400円の計算になるのですか? 1ヶ月20日通院×8400円での 計算ですか? (当方の過失は1です) わかる方教えていただければと思います

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

>毎日病院に行き結果6ヶ月で自賠責の満額120万慰謝料が出たんです 自賠責保険の慰謝料が120万円なんてことはありえません。 自賠責保険の慰謝料は、慰謝料対象日数×4,200円で、対象日数は治療期間の総日数か実治療日数の2倍のうち、少ないほうの日数と決められています。 つまり、慰謝料は入通院して治療を受けないと認められないのです。 治療を受ければ、当然治療費が必要です。 自賠責保険では、治療関係費、休業損害、慰謝料などを被害者の損害と認定し、自賠責保険の支払限度額はこれらの合計なのです。 病院に支払う治療費がかさめば、被害者が受け取れる休業損害・慰謝料の枠が減ってしまうのです。 自賠責保険が限度額いっぱいの120万円支払われても、治療費が80万円では被害者は40万円しか受け取れないことになります。 今回は休業損害がないということですから、治療費と慰謝料でシュミレーションしてみましょう。 1日あたりの治療費が1万円で、日曜・祝日を除いて毎日通院すると、通院日数78日(治療期間 100日)で120万円に達することになります。 治療費78万円 慰謝料4,200円×100=42万円 通院頻度を2日に1回とすると、通院日数65日で約120万円となります。 治療費65万円 慰謝料4,200×65×2=54万6千円 1日あたりの治療費が5千円で、同様に毎日通院すると通院日数117日(治療期間148日)で120万円に達します。 治療費58万5千円 慰謝料4,200×148=62万1600円 通院頻度が2日1回だと、通院日数90日で120万円に達します。 治療費45万円、慰謝料4,200×90×2=75万6千円円 ですから、自賠責の枠内で慰謝料をより多くするためには、1日当たりの治療費が同じであれば、通院頻度を2日に1回以下にするほうが得策あり、さらに健康保険を使用して1日あたりの治療費を抑制するとより大きな効果が得られるということです。 ちなみに、自賠責限度額を超えた場合、被害者過失1割だと、仮に治療費80万円、慰謝料60万円とすると、140万円×0.9=126万円が相手損保から支払われますが、80万円は病院へ支払われるため被害者へは46万円の支払いとなります。慰謝料が60万円と認定されたにもかかわらず、受け取れるのは認定額から14万円目減りしてしまいます。 治療費を60万円に抑えて自賠責限度額内とすると、慰謝料60万円が満額受け取れるのですから、大きな違いです。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

>何ヶ月で自賠責120万になりますか? 受傷時にどのような処置や検査を受けたのか、またその後どのような治療を受けているのかわかりませが、毎日、元気に通院されているようなので、頚椎捻挫と勝手に想像し、平均1日12,000円の治療費がかかっているものと推測すると、11月末日までに120万円に達すると思われます。 治療費 12,000円×70日=840,000円 慰謝料 4,200円×94日=394,800円(治癒でないとして治療期間は最終通院日+7日としています) もし、治療費が1日平均1万円であれば12/10頃に120万円に達することになります。 治療費によって時期が変わりますから、時期を予測するには1通院でいくらかかっているのか把握する必要があります。病院で尋ねるか、相手損保に9月分の診療報酬明細書が届いているはずですから、その写しをもらって試算するなどして把握してください。 あと細かい話ですが、通院交通費(公共交通機関の実費か自家用車の場合1kmあたり15円で計算)も自賠責保険から出ますから、もし電車・バス等で通院していたら、結構な額になります。 質問者様に1割過失があったとして、仮に治療費が100万円、慰謝料50万円と算定されたとすると、相手の賠償責任額は150万円×90%=135万円。このうち治療費100万円は病院へ支払い済みですから、示談時に受け取れるのは35万円となります。 質問者様にも過失があり、毎日通院しているのに健康保険を使わなかったのは「痛い」話です。 あと、自賠責範囲内に収めたいのなら、毎日通院するのではなく、週2~3日の通院のほうが圧倒的に効率的です。なぜなら、その頻度なら通院1日につき慰謝料は8,400円もらえるのに対して、治療費は1日分ですみます。 仮に1日平均12,000円の治療費だとしても、59日通院して120万円を超える計算です。そうすると、5~6ヶ月通院できることになりますから、その期間内に完治することも期待できるでしょう、 毎日通院して喜ぶのは病院だけですよ。

noname#174899
質問者

補足

すいません当方まだ理解ができていません 知り合いのタクシーの運転手さんが以前事故をした時に 毎日病院に行き結果6ヶ月で自賠責の満額120万慰謝料が出たんです なので当方に毎日病院に通えばいいとアドバイスしてくれたんです Tomo0416様の意見では痛くてもあまり病院に通院すると 結果慰謝料が少なくなるというお考えでしょうか? 毎日通院して喜ぶのは病院だけですよ<この部分は理解できています 教えていただけでばと思います

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>1日8400円の計算になるのですか? なりません。 自賠責基準では、治療期間の総日数と実治療日数(実際に入通院した日数、ただし長管骨や手足の三大関節のギプス、体幹ギプスを装着している期間は実治療日数に含めます)の2倍を比較して、少ないほうの日数が慰謝料の対象日数となります。 治療期間とは、治療の始期日から終期日までのことです。 治療の始期日は、初診日が事故日から7日以内の場合は事故日、8日目以降の場合は初診日の7日前の日となります。 治療の終期日は、医師の診断書に治癒日が記載されていて、かつ治癒日が最終通院日から7日以内の場合は診断書に記載された治癒日。それ以外の場合は最終通院日の7日後の日。 なお、治療期間中に転医、中止等で15日以上の治療中断があった場合には、中断の前後で2回の通院期間として、それぞれ始期日・終期日を判定します。 したがって、仮に11/1が事故日で翌日初診、11/30が最終通院日として日曜・祝日以外の20日通院したとすると、治療期間の始期日は11/1、終期日は12/7となり、治療期間の総日数は37日、実治療日数20日です。 20日×2>37日 ですから、慰謝料は37×4,200円=155,400円 という計算になります。 自賠責保険では、自賠責保険が独自に過失割合を判定し、傷害部分については被害者(けがをした人)の過失割合が70%以上の場合、保険金を20%減額することとなっています。 自賠責保険は被害者(死傷した人)を保護するための民法の特別法ですから、過失割合の判定も被害者に甘くなりがちです。ですから、仮に相手方と80:20で示談した場合であっても、自賠責保険が減額されないこともあります。 したがって、質問者様の過失が仮に1割だとしても、自賠責保険が減額されることはありません。 しかし、傷害部分の限度額120万円は、慰謝料だけではありません。治療費、休業損害、慰謝料などを合計したものです。 治療費は健康保険を使わない(自由診療だ)と、健康保険の窓口負担分の約7倍かかるわけですから、毎日通院していると、意外と短い期間で限度額を超えてしまいます。 自賠責保険の限度額を超えると、慰謝料も任意保険の基準で計算され、自賠責基準より少なくなってしまううえ、治療費も含めた損害額から質問者様の過失割合分が減額されることになります。

noname#174899
質問者

補足

事故日9月3日 初診9月4日現在通院中です 日曜祝日以外毎日通院しています 休業損害はありません 治療費は健康保険ではなく JAの保険でいっています 自腹支払いではありません 月30日で何日通院すれば結果 何ヶ月で自賠責120万になりますか? 教えてください

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.3

治療期間(日数)×4,200円 または 通院日数×4,200円×2 何れかの安い方が慰謝料としてもらえます。 治療日数30日 通院日数25日 4,200円×30日=126,000円 4,200円×25日×2=210,000円 もらえるのは126,000円 自賠責においてはあまり過失割合は問われないが、 自身の過失割合が大きい場合は減額される。 治療費・慰謝料合わせて120万円以内であれば自賠責基準。

noname#174899
質問者

補足

自身の過失割合が大きい場合は減額される。 < 保険会社から当方の過失が1あると 言われました 過失1は減額対象ですか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

自賠責の基準だと、 ・総通院期間 ・実通院日数×2 の、いずれか少ない方×4,200円です。 > 1ヶ月の内20日以上25日以内 > 日曜・祝日以外毎日通っています 総通院期間は1ヶ月=30日、実通院日数は20日であれば、 総通院期間30日 実通院日数×2=40日 少ない方の30日×4,200円のハズ。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

こうです。 基準が「治療期間」と「実治療日数」です。 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数 計算方法 治療期間と「実治療日数×2」を比較して、少ない方を通院期間となる。 その通院期間に4200円を乗じた金額が「慰謝料」です。(限度は120万円) 今回の事例計算 治療期間→30日(1ヶ月) 実治療日数→25日(最大通院日数) 30日<25日×2=50日 4200円×30日=126,000円 過失割合の減額(1割過失) 126,000円×0.9=113,400円 どう頑張っても1ヶ月113,400円以上は貰えない計算。 なので2~3日に1回のペースで通院される方が良いよ。 通院されてる医療代金も120万円から出るので 結果無駄な通院でお金使ったとなります。

noname#174899
質問者

補足

自賠責保険では過失2以上で減額対象ですよね? 自賠責の満額が120万ですよね? 治療期間?実治療日数今現在20日から25日まで 治療期間の意味がすいませんわかりません

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